自筆証書遺言とは?メリット・デメリットまとめ
最近は相続関係の雑誌記事、テレビ番組などで遺言についての話題が増えています。
ここでは、遺言のなかでも「自筆証書遺言」についてメリットとデメリットを解説していきます。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは
自分で「手書き」、「直筆」で書面に遺言内容を記述し、捺印して作成するものです。
自筆証書遺言でやってはいけないこと
以下のものは法的に遺言書として認められません
- パソコンなどで作成して?プリントアウトしたもの
- 代わりにだれかに書いてもらう(代筆)
- 鉛筆やこすって消えるペンで書いたもの
遺言を書く際の注意事項
間違いは修正できる
文字を修正する場合には、二重線を引いて、削除、加筆などの訂正を行ったうえで、その文章の脇あたりで「○字削除、◯字加筆」などの修正のための文言をいれましょう。
何度でも書き換えできる
遺言書は相続が発生するまで、何度でも新しく書換えることができます。
自筆証書遺言のメリット
もっとも簡単
自分が必要と思うときに、必要と思う内容を自分なりに記載できます。
特に最低限の要式さえ整っていれば、自由な文章で書くことができます。
お金がかからない
自分で紙面に手書きの上捺印するだけなので、なんといってもお金がかかりません。
特に誰かに立ち合ってもらったり、届け出をする必要もありません。
第三者に秘密で用意できる
自筆証書遺言は、自分だけで完結する作業のため、家族や第三者に知られることなく遺言書を作ることができます。
他の方式では立会人等の存在が必要となるため、この点は大きなメリットです。
自筆証書遺言のデメリット
相続時に裁判所で確認してもらう必要がある
自筆証書遺言の内容を裁判所で確認してもらう「検認」という手続きが必要となるため、すぐに(1ヶ月半~2ヶ月)相続を開始できないデメリットがあります。
なお、検認手続では相続人全員が顔を合わせることになりますが、意外とこれを防ぎたいと思う方もいらっしゃいます。
本物かどうか疑われることがある
本当に本人がその自筆証書遺言を書いたのか、誰かがむりやり書かせたのではないか、本人が理解できないうちに書かせたのではないか、などといった疑いをかけられ、相続人同士がもめる原因になることがあります。
筆跡鑑定をしようにもパソコンの普及で本人の書いた文章が減っているため、証拠が少なく鑑定しずらいといったこともあり得ます。
見つからない、破損してしまっていることがある
書いた自筆証書遺言が誰にも発見されなかったり、読めないほど破損してしまっている可能性もあります。
内容が正確なものにならない場合がある
遺言書は相続に遺言者の意思を反映させるためのものです。
だれに、どの財産を相続させるのか?を正確に書くべきです。
したがって、相続人や財産の内容をしっかり特定させるために、明確に記述する必要があります。
ところが、あやふやな内容で作成される場合も少なくないのでせっかく作成した遺言書の効力が発揮できないことがあります。
実は相続人にとって望ましくない内容になることが多い
これもよく聞くお話ですが、「不動産は共有とする。」「長男に相続させる。」とした内容とすることがありますが、そもそも不動産の処分ができずにトラブルになったり、相続税の納税が前提に無かったりしてかえってトラブルが発生してしまうこともあります。
財産が少ない人ほど遺言を作ったほうがいい
上図は家庭裁判所に持ち込まれた相続関係の相談の件数、そのうちの財産別の内訳をあらわしています。
これによれば件数は増え続けており、また同時にトラブルになっている方の3割が1
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