遺産相続の遺留分とは?意義と遺留分の計算方法を分かりやすく解説!

相続について、どの財産をだれに配分されるのかを考えるときにぜひ知っておきたい言葉があります。それは「遺留分」といわれるものです。この記事では、遺留分について解説していきます。

遺留分(いりゅうぶん)とは?

遺言があれば遺言上で誰にどれぐらいの財産を相続させるかを指定することができますが、法律上で「最低これだけは元々の法定相続人に対して残してあげなさい」という割合が決まっています。
それが遺留分です。

このような権利が認められているのは、相続はある意味生活保障であるという点と、遺言者が築き上げてきた財産の中には相続人のおかげである部分があるという点を考慮したからです。

最低限保障されている、主張できる割合が遺留分

たとえば配偶者と子ども一人がいる場合、両者ともが法定相続人になります。

しかし配偶者だけに100%相続させたいと考えて遺言を残したとすると、子供には財産が相続されないことになってしまいます。

法律上では、本人の遺言を尊重しつつも、決められた法定相続人には最低限の割合を保障しています。
この場合は子どもは4分の1については遺言内容にかかわらず相続できる権利があるのです。
この4分の1のことを遺留分といいます。

遺留分の具体的な割合計算

もし、被相続人が遺言書で第三者にすべて財産を相続させるとします。この場合の相続人のケース別の遺留分の割合は次のとおりです。

ケース1: 配偶者と子ども

遺留分はそれぞれ配偶者が4分の1子どもが4分の1です。

全体の半分について遺留分の対象となり、その対象の中を法定相続割合に応じて、案分します。法定相続割合は配偶者と子供ではそれぞれ半分ずつになるので、以下のような計算式になります。

1/2(全体の遺留分割合) ×  1/2(法定相続分) = 1/4

なお、子供が二人いる場合は、子供同士で按分になりますから1/8になります。

ケース2: 配偶者と親

遺留分はそれぞれ配偶者が3分の1親が6分の1です。
全体の半分について遺留分の対象となり、その対象の中を法定相続割合に応じて、案分します。法定相続割合は配偶者と親ではそれぞれ2/3、1/3ずつになるので、以下のような計算式になります。

妻の分 1/2(全体の遺留分割合) ×  2/3(法定相続分) = 1/3

ケース3: 配偶者と兄弟姉妹

遺留分はそれぞれ配偶者が2分の1兄弟姉妹はありません

この場合には、兄弟姉妹に遺留分がないために妻が1/2遺留分を取得することになります。

ケース4: 親のみ

遺留分は親全体で1/3となります。

もし両親が存命の場合には、その半分ずつが遺留分となりますし(1/6)、実父母と養父母すべて存命中の場合には、それぞれが1/3の1/4、つまり1/12が遺留分ということになります。

遺留分の計算方法

それでは割合が分かったところで、具体的な遺留分の計算方法に入っていきましょう。以下のようなプロセスで計算をしていきます。

ここでは例として、

・父親、母親、息子1人、娘2人
・父親の財産は不動産が3

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。