ひでくん様の相続体験談:遺言で相続させたくない人を除く
投稿者:ひでくん様
私の義母は元気ですがすでに正式な遺言状を司法書士さんに作ってもらっています。家の金庫にそれは保管されていて、亡くなった時に開封される事になっています。
親なら誰でも実の子どもに遺産を分けてあげたいと思うのが当たり前です。しかし、世の中にはこの子にはあげたいけれど、この子には絶対あげたくないという場合があるんです。
うちの場合は夫と兄が二人兄弟でして、義父の会社を兄が継いでおりました。しかし、継いですぐに会社の経営状態が悪化してしまい、借金が返せなくなったのです。そういう事は世の中でよくある事。でも、兄の会社の場合借金の保証人に義父と義兄、義姉がなっていたんです。少しずつ借金を返すという約束にすれば持ち家や預貯金、保険など全てのものを守る事が出来ます。それが、兄は簡単に自己破産してしまったんです。
そうなると兄の家や貯金、姉の貯金など全て債務者に取られてしまうだけでなく、両親の家や預貯金まで取られてしまう事になったわけです。2つの家族が住む所を失い、路頭に迷う事になってしまいました。
義両親に相談の上そうなったならまだしも、勝手に家を取られてしまうような事になり、義両親は兄に対して子どもとは思えない感情を持ってしまいました。
その上、義両親の住む所の手配なども全くせず、自分は自宅を奥さんである義姉の両親に買い取ってもらって引っ越す事なく住み続けているんです。
そこで、母は考えた訳です。一円足りとも残された母の預貯金を兄には相続させないと。
幸い母は保証人になっていなかったので預貯金が残り、そのお金で小さなマンションを購入して義父と一緒に住んでいます。残った預貯金、破産して以降貯め続けている預貯金や宝飾品など全てを私の夫である次男に相続させるという遺言状を作成する事にしたという訳です。
正式な遺言状を作るのには15万円程かかったようです。兄はこの事を全く知らず、何もなかったように義両親の家へしれーっと遊びに行ったりしています。
このように、世の中にはこの人だけに相続させたいという人は大勢いるはず。
それは心の中で思っているだけ、メモ書きだけでは有効ではありません。しかるべき法律の専門家の所に行って、正式な遺言状を作ってもらうのがオススメです。
開封後いくら兄達が文句を言っても一銭も兄達の所へ財産はいきません。
マンションの名義もうちの夫の物になる事になっているのを知ったらどんな顔をするのでしょうか。
オール相続からのアドバイス・ポイント
事情があり、特定の人に相続をさせたくない場合は遺言書が有効になります。しかし、このような場合も「遺留分」という仕組みがあり、完全にゼロにはできません。
相続人の廃除というシステムがあるのですが、虐待や侮辱などがあった場合にしか適用がありませんし、家庭裁判所の許可が必要です。
投稿いただいた方の勘違いで済めばいいのですが、遺言作成時にこのことはしっかりと説明を受けるべきでしょう。
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