病気で歩けなくても公正証書遺言を作成する方法
Aさんは脳梗塞の後遺症から、下半身と右半身麻痺が残ってしまいました。
相続争いの心配から、公正証書遺言を作成を作りたいと思っても、歩くことができないなAさんは公証人役場まで行くことができません。
公証役場に行けない場合はどうやって遺言を作ればいいのでしょうか?
行けない場合は出張して来てもらえる。
公証人役場に出向くことができない場合でも、公証人が出張する形で公正証書遺言を作成すること自体は可能です。
公証人連合会のホームページにおいても、公証人が出向いて公正証書遺言を作成することができると記載されています。(ホームページはこちら)
病院、老人ホーム、自宅など出張してもらうことができるので、病気で動けない方でも遺言を残すことができます。
出張費はいくら?
公証人に出張してもらう場合には、以下の3つの金額が発生します。
1.交通費が実費
病院やご自宅までの交通費を実費で払う必要があります。
2.日当が4時間なら1万円、終日なら2万円
公証人に日当を払う必要があります。
3.手数料が1.5倍
通常公証人に払う手数料が、出張の場合は1.5倍されます。
士業の先生にも出張してもらいましょう
公正証書遺言を作る場合、いきなり公証役場に依頼するよりは弁護士、行政書士、司法書士などの士業の先生経由で作ってもらったほうが確実です。
士業の先生方も出張してご自宅まで来てくれますので、ご病気の方は先生方にも出張してもらうようにしましょう。
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