内縁の妻の遺産相続のポイント

事情があって内縁の妻として男性を支えてきた方もいらっしゃるかと思いますが、せっかく長年付き添って事実婚状態なのに大きな問題となるのが相続のときです。ここでは内縁の妻と相続の関係について説明していきます。

内縁とは何か?

相続権があるかどうかは別として、そもそも内縁とは何かを紹介しておきたいと思います。

正確な定義をすると「結婚する意志のもとに共同生活を営み、世の中からみたら夫婦と認められるような関係にありながらも婚姻届けを出していない男女関係」の事をいいます。

この内縁ですが民法に規定はないのですが、できる限り婚姻関係に準じた保護(生活費の分担など)をすべきとする理屈が判例を中心として確立されています。

では相続権も内縁関係に認められるのでは?

出来る限り婚姻関係に準じた状態と考えるのであれば、内縁関係にも相続権が認められるようにも思えます。

たとえば、ある男性が他の場所に奥さんと子供さんが居たとします。

そのうえで、自分は内縁関係にある人と別の場所で暮らしているケースで、その男性が亡くなって相続が発生したとしましょう。普通に婚姻関係にあることを重視するならば、内縁の妻と子に相続権が認められてもよさそうに思えます。

しかし、この場合、民法判例は内縁の妻には相続権を認めていません。なぜかといいますと、各種権利が内縁関係に認められる趣旨と関連します。

たしかに、内縁関係もできる限り保護しようというのが、判例で出来上がってきた民法の趣旨ではあります。

しかしながら、相続のように、婚姻届けを出して法律上正式な「配偶者」に認められる権利は、内縁の妻には認められないのが判例の立場なのです。

内縁の妻に相続権はないが、財産を残す方法はある

上記の家族関係の場合、戸籍上の奥さんに1/2、残る1/2を子供が分け合う形になります。

しかしそれでは、内縁の妻は相続権が無いというだけで、その後の生活の保障がされない恐れがでてしまいます。そこでそのような自体を回避する方法は無いのでしょうか?ということなのですが、もちろん用意されている制度があります。

ご主人に書いておいてもらいたいのが遺言書

このような内縁の妻が相続権が無いため、どの範囲の財産が夫婦共有財産で、どの範囲で法定相続人が相続をできるのかというような争い子と戸籍上の妻との間で必ずおきてしまいます。

これを避けるためにも、内縁の妻に対して一定範囲で、あるいは全部の財産を残す遺言書の作成をしておくべきなのです。これにより内縁の妻にも相続ではなくても「遺贈」というものができるようになり、一定の資産を残すことができ、万が一の自体への備えができるようになります。

無用な争いを避ける意味では、相続権のある人の遺留分を侵害しない程度での遺贈が良いのですが、法定相続人が遺留分を請求できるような内容の遺言書を作成した場合でもそれはそれで有効です。この場合には、遺留分減殺請求に対するケアをしっかりしておくべきです。ではどのようなケアが考えられるでしょうか?

具体的には保険等の金融商品の利用などが考えられます。

もし法定相続人がいなかったら?

先の事例では、内縁の妻の他に法定相続人がいる場合を想定した事を考えてきました。

しかし、中には親も兄弟も子供も居ない…つまり法定相続人が居ない人がいるでしょう。

そのような人に相続が発生した場合は、最終的には財産は国庫に帰属するとして、残された財産の中から、相続権ではないのですが、「特別縁故者」として財産を受けることを内縁の妻が許される場合もあるでしょう

しかし、この場合でも、譲り受けることができる額は裁判所の裁量次第ということになります。

ですので、法定相続人がいない場合でも、内縁の妻に遺贈する旨の遺言書の作成をしておいたほうがよい、ということになります。

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