遺産相続はいつから始まる?亡くなっているか分からないときはどうなる?
亡くなった親族がいると、まず考えなければいけないのはお葬式等の準備だと思います。しかしその後、相続についても考えていかなければいけません。相続が一旦始まると、遺言書がなければ財産を他の親族と交渉したり、相続放棄、遺留分の放棄なども考えていく必要があります。ここでは相続がいつから発生するか、生死が不明な場合の扱い、相続発生前にできることと発生後にできること、について解説していきます。
相続はいつから始まる?
法律上、相続の開始時期は「死亡」
まず民法はどのように規定をしているのかを見てみたいと思います。
民法では882条において
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
としています。つまりは亡くなった時点から相続は開始されるのです。
生死が不明な場合はどうなる?
上記は、亡くなったことが明確な場合ですが、生死が不明あるいは亡くなったと思われる場合であっても正確なことがわからないケースもあるかと思います。
そのような場合にいつまでも財産をその人の名義にしておかなければならないのは、親族、相続人からすれば迷惑な話です。そこで、「失踪宣告」によって死亡した事とみなすことができます。
死亡した事とみなすことで、相続が開始することになるので、生死が不明な場合でも相続を開始することができ、財産処分等の行為を行うことができるようになります。
失踪宣告は家庭裁判所を通じて行います。
遺体が見つからないときは認定死亡
海難事故や、飛行機の墜落など、亡くなってしまったことは確かだが遺体が見つからない場合は、認定死亡(にんていしぼう)という制度によって役所が死亡扱いとします。
相続開始前にできること
遺言を作る
相続が始まる前、つまりは亡くなる前には遺言を作ることが相続手続きの第一歩といえるでしょう。
遺言を作っておくことで、遺産分割の手続きをスムーズにすすめることができます。もし病気等で体調が心配な方は遺言をあらかじめ作っておくのがいいでしょう。
遺留分を放棄させる
もしも親族で遺産を渡したくない方がおり、その方ももらうつもりがない場合、家庭裁判所に申し出て遺留分を放棄させることが生前にできます。
相続開始後にできること
相続放棄をする
遺留分(最低限もらえる割合)は生前に放棄することができますが、相続人としての地位(財産、借金どちらも受け継ぐ権利)は亡くなった後でないと放棄できません。
相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内に手続きしなければいけないので忘れないようにしましょう。
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