相続欠格とは?その手続きは?欠格者になってしまう5つの事由まとめ
相続欠格とは、法律上相続人であっても、法律で定められた行為をした時点で、相続人でなくなってしまう制度のことをいいます。
このページでは、このことを規定した民法891条についてみていきたいと思います。
相続欠格という制度を定めた趣旨は?
このあと、何をすると相続人でなくなってしまうのか見ていくわけですがいずれも、相続という制度によって自分に財産が入ってくることに目がくらんだ悪質かつ重篤な行為で一般人から見ても、その人は相続人から外してしまって当然という行為ばかりです。
そこで、相続から外すという重大な制裁を規定して、平穏を守ろうということなのです。
相続欠格ケース1 被相続人等の殺害
民法891条1号は、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者と定めています。
被相続人というのは、相続の対象になっている人です。
先順位というのは、相続の順位において、先の者ということです。つまり、被相続人に子がいる場合(第一順位の相続)にはお爺ちゃんお婆ちゃん等の直系尊属、推定相続人が直系尊属になりそうな場合(第二順位の相続)には兄弟姉妹(第三順位の相続)。同順位は子が2人いる場合、そのお互いがというような意味です。
このように殺害しようとしてまでして、相続人になることに納得がいく人はいないはずです。
ですので、このような場合は相続欠格となります。
なおこの場合、「故意に」することが必要で、過失の場合は除かれます。
相続欠格ケース2 被相続人の殺害を告発しなかった者
まずは891条2号の本文から見たいと思います。本文は、
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
としています。
被相続人が殺害された事を知っている場合にこれを黙っている人を相続人として認めることはできない、という価値観から相続欠格と定められたものです。この条文には但書があり、
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
とされます。
これは、このような場合は黙っていること自体が仕方がないという価値観が働くからです。
相続欠格ケース3 詐欺・強迫により遺言を妨げた等
民法891条3号は、
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
と規定します。
詐欺や強迫によって遺言を妨げるような行為をする人には相続人になる資格はないという価値観の下に相続欠格にされているものです。
相続欠格ケース4 詐欺強迫により遺言をさせた等
民法891条4号は、3号の裏返しのような条文なのですが、
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
やはり、詐欺や強迫によって遺言を変更させるような行為をする人には相続人になる資格はないという価値観の下に相続欠格にされているものです。
相続欠格ケース5 遺言の偽造等
民法891条5号は、
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
としています。
つまり、遺言書に偽造・変造や破棄隠匿したような者には相続人としての資格を認める意味はないということから相続欠格とされています。
相続欠格が発生するとどうなる?
相続欠格となった人については相続人となることはできなくなります。
なお、その人に子供など直系卑属が居る場合には相続の順位が変わるような事はなく、この子供たちに代襲相続が発生することになります。
つまり、Aが被相続人Bが唯一の相続人でCDがBの子だったとします。この場合、BがAを殺害するなどして刑に処せられた時には、Bが相続人ではなくなるのですが、この場合相続の順位が変わるという事はなく、CDが代襲相続をするということになります
このような相続欠格ですがどのような手続きを経て相続人となるのでしょうか?
相続欠格に必要な手続きはない
相続人の廃除と異なり、相続欠格に関してはその手続きというものはありません。というのも、行為を行った時点で自動的に相続人でなくなってしまうのです。
相続欠格のまとめ
いずれも、相続において関係する者の生命等の保護や、自由な遺言を守ろうという、相続や遺言において重要な守るべき価値を侵害しないように規定がおかれていることが記載されているのを読んでいただけたかと思います。
このような重大な保護の規定に触れて相続欠格となってしまうと上記でもお伝えしたとおり、何らの手続きも経ずに相続人とはなれません。
くれぐれもこのような行為には及ばないようにしたいものです。
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