代襲相続とは?仕組み、遺留分との関係まとめ

Aさんはすでに配偶者に他界され、子が2人BさんとCさんが居るという設定を思い浮かべてください。

この場合にBさんがAさんよりも先に亡くなった場合、BさんにはDさんEさんという子供が居たとして、Aさんがなくなった場合の相続はどうなるのでしょうか?

代襲相続とは

この場合、Aさんには相続人はもはや直接の子であるCさんしか残っていないため、一見、Cさんのみが相続人となると考える方もおられるかもしれません。

しかし、相続に関する民法の法律は親から子へ子から孫へと財産がうまく受け継がれていくように基本的には設計を考えています。そう考えると、Bさんはたまたま早くAさんより亡くなったために、そのお孫さんたちがAさんの財産を受け取れないのは不公平ですよね。

そこで、代襲相続という制度を民法が設定しています。

つまり、孫であるDEさんが、Bさんの地位で相続人となることができるのです。この場合、相続分は法定相続分で分けるので、Aさんが亡くなった場合、Bさんの相続分であった1/2をその子(Aさんからして孫)であるDEさんが1/4づつ、Cさんが1/2の割合での相続となります。

代襲相続が発生する場合

上記のように先に相続すべき人が亡くなった場合のみならず、相続欠格・廃除で相続人としての地位を失った場合にも発生します。

注意すべきは、相続放棄の場合には代襲は発生しません。これは、放棄は相続関係に入らない意思を示したものであるので、その子・孫も同様にあつかうようにしたものです。

なお、相続放棄の場合でも相続放棄者が被相続人の連帯保証人である場合、相続放棄をしたとしても、被相続人の債務について連帯保証していた場合は別です。この場合、被相続人の債務について連帯保証をしていたのであって、この連帯保証の責任は相続人固有のものといえるからです。

再代襲相続とは

これは、代襲相続により相続人となっている人に代襲原因(死亡・欠格・廃除)が生じているような場合に、さらに

先にも述べたように、親から子へ子から孫へ…と財産が承継されていくことを想定して、さらにその下の世代が相続することが認められているものです。

兄弟姉妹の再代襲は認められていないので注意!

兄弟姉妹の再代襲相続が認められていない点に注意が必要です。

どういうことかというと、Aさんの相続人が弟Bさんのみであったとして、Bさんが亡くなっていてその子Cさんが生存している段階でAさんが死亡した場合には、通常の代襲相続としてCさんは相続人になります

が、Cさんも亡くなっており、その子Dさんが再代襲相続をすることは認められていない点に注意が必要です。

これは、おい、めいの子供については、被相続人との血縁関係が薄くここまで認めてしまうと「笑う相続人」が発生してしまうといわれていたので、再代襲をみとめないとしたものです。

こんな場合どうなる?~同時死亡

たとえば同じ飛行機に乗っていて、その飛行機が墜落したような場合を想定してみてください。

運悪く、被相続人と相続人の両方が死亡して、その前後関係がわからない場合、民法は32条の2で、同時に死亡したものと推定しています。この場合、相続関係としては、先に亡くなったのと同じ措置をとります。

ですので、Aさんとその子Bさん(他に相続人は居ない)が乗った飛行機が墜落して、同時死亡した場合には、Aさんの遺産はいったんBさんが相続をしてその子らに相続されるのではなく、Bさんの子に代襲相続されることになります。

遺留分との関係

遺留分は相続分を有する相続人に認められる制度です。従って、孫やひ孫などについて遺留分が認められます。

しかしながら、被相続人の兄弟姉妹については、相続人でありますが遺留分は認められていません。ですから、当然ながら甥や姪さらにその子供にも遺留分は認められません。

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