故人が連帯保証人だった場合の相続、相続放棄のポイント

遺産分割の話は、プラスの財産(預金・土地・建物等)に目が向きがちです。しかし、マイナスの財産(借金・ローンなど)も併せて承継することを考慮に入れなければなりません。
とくに、小規模の株式会社を運営されている方は、会社の負債について連帯保証人になっていることが多くあります。
このページでは、故人が連帯保証人だった場合の相続、相続放棄のポイントを解説します。

連帯保証人とは?

保証人とは

保証人

そもそも保証人とは何でしょうか?
簡単に言えば、お金を借りた本人(主債務者)がお金を返せなくなったときに、代わりにお金を返すことになる人のことです。

保証人は、もし実際にお金を貸した人(債権者)から「代わりにお金を返してください」(借金の返済請求)と言われた場合、そのまま返すのではなく、いくつかの対応ができます。

催告の抗弁権がある

まず、保証人は、お金を借りた本人(主債務者)にまずは請求してくださいといえます。

これを催告の抗弁権といいます。

検索の抗弁権がある

主債務者が支払える状況なのに支払わない場合には、主債務者に強制執行をするように債権者にいうこともできます。

これを検索の抗弁権といいます。

保証人同士で分けて負担できる

さらに、保証人が複数いる場合には、債務としての責任は複数の保証人で分け、その分だけ負担すれば良いことになっています。
 

連帯保証人とは

さて、本題である連帯保証人とは何でしょうか。

連帯保証人は、上記の保証人ができることはすべてできません。

つまり、債権者から、いきなり借金の返還請求をされた場合に、支払わなければなりません。主債務者が支払いを拒否した場合に、強制執行してくださいということもできず、支払いを拒めません。さらに、連帯保証人は全額を返済しなければなりません。返済した後に、他の保証人に求償するしかありません。

連帯保証人は責任が重い

以上のように、連帯保証人の責任は大変重くなっています。
債権者にとっては有利かもしれませんが、主債務者にとっても支払わないでいなくなった場合には、全額を丸かぶりしなければならない状態になってしまうのです。

連帯保証はできるだけ避けたいものではあります。

とはいえ、会社を経営している社長の場合は、会社が借金するときに社長が連帯保証人となることが多いでしょう。会社であれば、その経営責任という意味でも致し方ないと言えます。

そして、そんな会社の負債をおった連帯保証人である社長が亡くなると、相続人はどうなるのでしょうか。

 

連帯保証人の地位も相続されるのが原則

相続というと単に財産だけを受け継ぐと思われがちです。ですが、法律上は、亡くなった人の「立場」をそっくりそのまま受け継ぐことになっています。

つまり、被相続人が連帯保証人であれば、連帯保証人としての立場も同じように相続の対象となります。連帯保証債務も相続をするのです。

この債務も、通常の相続財産と同じように、法定相続分にしたがって相続されます。

つまり、妻と子ども2人で1

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