借地権を相続するための遺産分割協議書の書き方・文例
借地権とは土地を利用する権利の事をいう
借地権とは、土地の所有者と建物の所有者が異なる場合に、建物の所有者の土地を利用する権利のことをいいます。要は、建物が立っているということはその土地を利用する権利がある。そのことを借地権といいます。
通常、土地を利用する場合には、賃貸借契約や地上権設定契約などが土地の所有者と建物の所有者の間で結ばれます。
ですが、土地の所有者の自由な判断で建物の所有者が土地を明け渡すとなると、せっかく建てた建物を取壊したりしなければなりません。
これでは、土地を借りた建物の所有者にとっては酷な結果になりますし、せっかく建てた建物が無駄になってしまいます。
そこで、法律上建物所有の目的の土地の賃貸借契約や地上権設定契約については、借地権という強い権利を付与することになっています。借地権は認めないという契約があっても、強制的に契約期間30年の借地権が認められるのです。
このように、「建物所有の目的」の地上権設定契約や賃貸借契約になると、建物保護、賃借人保護の目的のもとに強烈な借地権という権利が発生するのです。
借地権は建物にしたがって移転する
借地権は建物所有の目的で地上権や賃借権契約がなされたときに発生し、建物が誰かに売買譲渡されると、借地権もくっついて移転します(そのために借地権は従たる権利といわれたりします)。ですから、建物が相続されると、建物の相続人に借地権もくっついて相続されるのです。
そのように考えると、通常、借地権のみ誰かに相続するとか譲り渡すとかということはできません。
たまに、「借地権を他人に相続させることできませんか?」という質問が来たりすることがありますが、考えにくい話になります。
その他人が譲り受けるのは賃貸借契約上の賃借人としての地位で、その人から建物所有者にまた別の契約が必要でそこに借地権がついてくるという話になりそうです。混乱してしまいます。
ですから、基本的には、建物所有の目的の契約と建物所有者は一体のものとして、相続するしかありません。
借地権を相続するための遺産分割協議書の書き方
以上のことから、遺産分割協議書の中でも、建物の所有権を相続する相続人にそのまま借地権も相続するような文面になります。
以下雛形にあてはめる参考例になります。。
第○条 以下の財産は○○○○が相続するものとする。 ① 建物 |
なお、借地権のもとである、賃貸借契約の賃借人たる地位について相続すると考えることもできます。
ただし、これも建物の相続に従って移っていくことでもあります。記載しなかったとしても建物の相続に伴って、賃貸借契約についてもそのまま引き継がれると解釈されます。
まとめ
以上のように借地権は普通の権利とは異なることから、いつも建物にくっついて移転することといえます。
遺産分割協議書にも書かなくとも効力に問題はありませんが、全相続人が理解するために記載しておくのが無難です。
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