健康保険に関する相続手続きの方法
国民健康保険にしても、社会保険にしても、本人が亡くなった場合には遺族は手続きをしなければなりません。
このページではその概要や、それにともなう制度などを解説します。
健康保険証の返却
本人が亡くなれば、いずれの健康保険の制度に加入をしていたにしろ資格を喪失します。
そこでその被保険者証を国民健康保険の場合は市区町村に、健康保険の場合は事業主を通じて資格喪失届けとともに返却をしてください。
故人の被扶養者になっていた人は
新たに国民健康保険に加入する必要がありますので注意が必要です。
葬祭費等の請求も健康保険の返却と同時にする
国民健康保険の被保険者および後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合には、自治体が葬儀を行った人に対して葬祭費を支給しているところもあります。たとえば株式会社オールパートナーズのある新宿区では7万円の葬祭費の支給がされます。
おおむね3~10万円程度で、呼び名も市区町村によって異なる場合もありますが、手続きをするといくらか手元にお金が入ります。手続きには葬儀を執り行った領収書等が必要な場合があるので、返却の際には同時に持っていくようにしましょう。
健康保険の被保険者が亡くなった場合には埋葬料(または埋葬費)が支給されます。
まとめ
健康保険は、本人が亡くなった際には返却します。国民健康保険・健康保険、いずれの場合で、返却方法は変わってきます。なお、返却の際には、葬祭費等の請求も同時にするようにしましょう。
“
相続手続きを自分でやるための方法、相続に関する知識などの情報を発信しています。
副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座
世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?
副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!