家督相続とは~昭和の家族法改正までの日本の相続制度
現在は日本では、子供や親、兄弟や配偶者など相続人は多岐に渡ります。しかし、昭和22年までは封建的な考え方に基づく家督相続という制度が残っていました。
そこで、このページではどのような制度だったのか等について述べたいと思います。
家督相続制度とは
明治31(1898年)年7月16日に施行された民法のもとにおいてとられていた制度です。
家の長としての戸主を中心に考え、戸主が亡くなるあるいは隠居をする等によってあたらしい戸主にすべての身分・財産を相続させることをその制度の基本としてたのが家督相続制度です。
現行の相続のように死亡のみをその開始原因とするのではなく、隠居をした上で新しく嫡出子である男子のみが継ぐというところにその最大の特徴がありました。
この制度は昭和22年に民法が改正され、今の相続の形になりまで維持されたことになります。
家督相続制度はもはや実務に関係ない?
実は必ずそうとも言い切れない部分もあります。
登記簿をうつしていない土地や建物の中には所有権者のお生まれが明治や慶応の方もおられ、亡くなったのが家督相続制度の下でのできごとのままの状態で何もしないで放置しているものが実務上散見されます。
これはさかのぼって今の民法の相続分に従うわけではなく、その当時の民法の内容で判断されます。いざその土地や建物等の登記を改める際には、このことを頭に入れておかないと正確な所有権者を誤ってしまうことがあります。
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