公正証書遺言の必要書類リスト
公正証書遺言は単純に作成することは出来ず、その作成には非常にたくさんの必要書類があります。
このページではその書類について説明をさせていただきたいと思います。
公正証書遺言作成のための必要書類
遺産の内容にどのようなものが含まれているかによって必要な書類の内容が変わってきます。
まずは、どのような遺産が含まれていても必要になる書類にはどのようなものがあるでしょうか?
どのような場合の公正証書遺言作成の場合にも必要とされる書類
以下のような書類が必要とされます。
- 被相続人の戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 証人2名の身分を証明する書類(運転免許証や資格証明書等)
戸籍謄本が必要とされるのは、実在する人物であることを確認するためです。
印鑑登録証明書が必要とされるのは、人違いではないことおよび、公正証書遺言作成の要件である印鑑の押印を確認するためです。
証人2名の身分証明書は、証人が本物であるかの確認をするために必要とされます。
相続人に相続させる旨の遺言を残す公正証書遺言の必要書類
受遺者とは遺言で遺贈を受ける人の事をいい、遺贈とは遺言で亡くなったときに財産を譲り渡す行為をいいます。
この場合には、「被相続人と受遺者が相続人であることを証明するために戸籍謄本等」が必要とされます。
遺産を相続人以外の人に残す場合の公正証書の必要書類
この場合、「受遺者の住民票」が必要とされます。
相続人と違って生きていることを確認できれば良いだけなので戸籍謄本までは要求されません。
遺産の中に不動産がある場合の公正証書遺言の必要書類
この場合には、「不動産登記簿と固定資産税評価証明書(代わりに固定資産税納税通知書でも可)」が必要とされます。
これは、公正証書遺言中に不動産がある場合には不動産の表記を正確に行うために不動産登記簿に記載されているのと同一かどうか確認するためです。
固定資産税評価証明書(又は固定資産税納税通知書)が必要な理由は、公証人役場の手数料を把握するために用いられます。
認知症が疑われる・あるいは認知症の診断を受けているような場合
認知症が疑われるあるいは診断を受けていることのだけで遺言が書けなくなるというわけではありません。
法律上の判断能力(このことを専門用語では「遺言能力」といいます)があるかどうか次第で公正証書遺言作成が可能かどうかを判断をします。
法律上必要とされる規定はありませんが、場合によっては「医師が記載する診断書」を求めてくる公証役場もあります。
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