公正証書遺言がおすすめの理由と書き方、作成方法のまとめ
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことです。遺言書は自筆で作成することも可能なのですが、専門家始めあらゆるところで公正証書遺言を勧められます。
この記事では、公正証書遺言のおすすめの理由と、その書き方・作り方などについて解説していきます。公正証書遺言がよいのか自筆証書遺言がよいのか、公正証書遺言で作成するときのポイントなどがお分かりになればとおもいます。
公正証書遺言とは?
自筆遺言では問題がある
公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で作る遺言書のことです。ここにいう公証役場は、法務省法務局管轄の役場で、裁判官や検察官を経験した専門家が公証人として配属されている役所です。
公証人の役割としては公的な立場で、公平・中立の観点で契約書などの証明や認証をすることです。遺言書や不動産の契約書、離婚の契約書など様々な契約書を公正証書として作成・認証してくれます。会社の設立時に定款を認証するのも公証人です。
公証役場で作成された書類は公的な書類となり、信用力がぐっと高まります。ここで作成された書類をもとに強制執行を行ったり、登記申請が可能になったりします。
ところで、遺言書には自筆で作成できる自筆証書遺言があります。確かにこの遺言書も法律上有効なものとして認められています。
しかし、以下の2点で課題があります。
自筆証書遺言の課題
一つは、自筆証書遺言をそのまま手続きに利用しても、預金の名義書換え、登記名義の書換えなどが認められない点です。認められるためには、裁判所に出向いて自筆証書遺言の検認手続を行う必要があります。この手続では、相続人全員が顔を揃える必要がありますから、手続きが面倒な上に、争いのたねになる可能性もあるのです。
二つ目は、自筆証書遺言は本人が手書きで作成する方式なのですが、本人の自筆かどうか、書いたときに認知症を患っていなかったかどうかなどの疑いが生じる点があります。このような疑いが少しでもあると相続人間の争いとともに、遺言無効の裁判になってしまう可能性があるのです。
公正証書遺言ではこれらの課題がほぼ克服できます。
公正証書遺言を勧める理由
公正証書遺言のままで預金の名義書換え、登記名義の書換えなどが認められます。何しろ、法務局管轄の役所が作成した公の書類ですから、検認手続は不要で信用力が高く、銀行や法務局でそのまま利用できるので効力が強いといえます。
また、公証人が作成する際には本人の意思をしっかりと確認します。認知症の疑いがある場合や強制的に作成されているような場合には、公証人は作成をしません。
本人に、遺言能力が必要と法律上もとめられているからです。この遺言能力は本人の物事に対する判断ができる場合に認められますが、認知症を発症している場合には遺言能力を認めることは困難であるといえます。
ですから、本人に遺言能力がないと公証人が判断した場合には、公正証書遺言を作成しません。逆に、作成をした場合には、遺言の意思が確認された書面であるといえます。
そもそも公正証書遺言は公証人以外の他人が遺言書を作成するというものでもありませんから偽造などの問題が生じることもありません。
以上のことから、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言が勧められるのです。
なお、公正証書遺言は本人が公証役場に出向くことができない場合でも作成できます。公証人が病院や自宅へ訪問し、その場で本人の意思を確認しながら作成するのです。ただし、費用は通常の1.5倍かかります。
遺言書を作るメリット
ところで、なぜ遺言書が必要になるのでしょう?
法定相続人以外の者に相続させるため
「生前お世話になった方へ、少しでも相続財産を渡したい」そう思う方は多いと思います。しかし、例えば、自分に献身的に介護をしてくれた長男の嫁などは、「法定相続人」ではありません。
長男の妻や孫、内縁の妻など法定相続人以外の人に財産を相続させるなど、被相続人自身の意思を反映させた相続を行うために遺言書が必要となのです。遺言書がないと、被相続人の生前の意思は反映されません。
特定の財産を特定の相続人に相続させるため
また、もし被相続人が遺言書を残していなかった場合には、被相続人の財産は、亡くなった瞬間に相続人全員の法定相続分の割合で共有していることになります。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますから、相続人全員の合意が得られないと、遺産分割協議はできません。相続人が複数人いる場合、相続手続きが複雑になり、相続人が増えれば増えるほど、意見をまとめることは難しくなります。
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