介護認定はどのように行われるの?

お年寄りになって、普段の生活に不可欠な身の回りのこと(食事や入浴、トイレ、着替え、掃除、洗濯など)が、自分でできなくなったときや、病気のため入院していて、退院後の一人の生活が不安になったとき、痴呆などが出てきて生活に支障をきたしたとき、また、介護用品の利用、施設(デイサービス)の利用をしたいときに、介護サービスを利用することができます。この「介護サービス」を利用できる条件を決めるために、介護認定をおこなって、介護度(=手間の基準)を決めます。介護認定を受ける為には、市町村の「介護保険窓口」に行き、今の生活状態や健康状態を市の担当者の方にお話しし、介護保険の申請の手続きをします。申請に必要な書類としては以下のものになります。

第1号被保険者 ・申請者が65歳以上の方
・介護保険被保険者証 ・要介護認定申請書(ある人)
第2号被保険者 ・申請者が40歳以上65歳未満の方で特定疾病※
・第2号被保険者は、医療保険被保険者証が必要
※特定疾病:介護保険施行令第2条に定められる特定疾病)の基準を満たす方

申請後、しばらくしたら、市町村から委託を受けられた、施設の調査員の方が、日常生活のこと、体調のことなどを聞きに来られます。このとき、調査票の74項目の調査、同時にかかりつけのお医者さんに「意見書」を作成してもらいます。この聞き取り調査票をもとに全国統一ソフトで「コンピュータによる一次判定」が行われます。

このあと、介護認定審査会が開かれ、一次判定の結果や主治医の意見書を参考に介護度を判定し、市町村に通知します。

次に、介護認定審査会の判定と意見をもとに各市町村が判定し、非該当(自立)、要支援1・要支援2・要介護1~5と認定有効期間の認定を行います。

介護度の目安

自立:日常の生活に支障をきたさない

要支援1~2:社会的に支援が必要ですが、排泄や食事は自力で行うことができる。立ち上がりや歩行などに支えを必要とする。

要介護1:部分的に介護を必要。立ち上がりや歩行、入浴、排せつが不安定で一部介助が必要。認知症の場合、問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護2:軽度の介護が必要。立ち上がりや歩行が自力ではできない、排泄、入浴などに一部または全介助が必要。認知症の場合、問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護3:中等度の介護が必要。立ち上がりや歩行が自力ではできない、排泄、入浴、衣服の着脱などに全介助が必要
要介護4:重度の介護が必要。排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活のほとんどに介助が必要。認知症の場合、多くの問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護5:最重度の介護が必要。排泄、衣服の着脱、食事など日常活全般に介助を必要とする。認知症の場合、多くの問題行動や理解の低下が見られることがある。

(参考:戸田市情報ポータル:http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/234/chojukaigo-kaigodo.html

この認定された要介護状態区分等に応じて受けられる介護サービスの限度額が設定されることになります。この後、要介護認定を受けた申請者は、介護サービスを、要支援認定を受けた申請者は介護予防サービスをそれぞれ利用することができます。また、自立と判定された申請者でも、必要があれば市町村の行う介護予防事業などを利用できますこのように介護認定は、介護を受けるうえで必ず必要な認定となっています。

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