自筆証書遺言書の無効にならない書き方、要件、見本のポイント解説と検認・登記手続き
自筆証書遺言を自分で書く場合の書き方、要件、雛形の見本、無効にならないための絶対に守るべき点などを解説します。
どうしても、公正証書遺言のほうが効力認めやすく確実なのですが、それに劣らない自筆証書遺言の作成をしたいという方も多いと思われます。
ですから、自筆証書遺言が公正証書に負けないようにするためのポイントを解説させていただきます。
まず、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれを解説するとともに、違いを明らかにします。
遺言書の種類1:自筆証書遺言(民法968条)
文字通り自分の手で書くことを要求される遺言書です。
自筆証書遺言のサンプル
自筆証書遺言のサンプルは以下のようなものです。
遺 言 書
遺言者 神楽坂未来は、次のとおり遺言する。 第1条 長男 神楽坂一郎(以下、長男 一郎という)には次の財産を相続させる。 第2条 次男 神楽坂二郎には次の財産を相続させる。 第3条 本遺言の執行者として長男 一郎を指定する。 上記、遺言のため遺言者自らがこの証書の全文を書き記し、日付及び氏名を自書し押印した。 ○○年○○月○○日 |
「遺言書」という表題のあとは遺言書の内容を書いていくだけになります。
このサンプルでは相続人ごとに条文を当てはめていく書き方になっています。
条項が終わった後に、「遺言のため遺言者自らがこの証書の全文を書き記し、日付及び氏名を自書し押印した。」という文言を記し、全体をしめくくっていますね。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言はその手軽さから、多く利用されるものとおもいます。
しかし、誰にも発見されないままになり、せっかく作成した遺言が実現されないことがよくあります。
また、自筆証書遺言はその形式が整っていないと無効になったりすることもありますし、さらには、発見されても検認という手続きが必要になり、相続人全員で裁判所に出向くことになってしまいます。
そのため、扱うにはなかなか厄介なものといえます。
以下、メリット・デメリットをまとめてみます。
メリット
- 手軽に行うことができる。
- 費用がかからない。
デメリット
- 全部、ペンで書く必要がある(パソコンでの記載が一部でもあると無効)
- 訂正は訂正の方法で行う必要がある(2字加筆など)
- 特定した日にちの記載が必要(1月吉日や1月のある日という記載はだめ)
- 署名押印が必要
封書の場合、裁判所には封をしたままもっていく
検認手続をしても、遺言無効訴訟の可能性がある。
以上から、例えばたくさんの財産を記載する場合など(不動産では不動産登記簿にしたがって不動産の情報を書きます)は、とても大変な思いをしてしまいます。
また、間違った記載をしてしまった場合には、訂正方法にミスがあると訂正自体が認められなくなってしまいます。
なお、裁判所の検認手続は封印されていない遺言書はそのままで、封印されている遺言書は封印された状態で 裁判所に請求する必要があります(民法1004条3項)。開けてしまうと、過料として5万円の支払いをする可能性がでてきます。
また、検認手続は遺言書の存在と外形を調査し、保存を確実にするためのものです。遺言の内容や効力の有無を判定するものではありません。後で、遺言無効確認の訴訟がされる場合は否定できません。
以上、かなり面倒であることがおわかりかと思います。誰か確実に遺言を執行してくれる方がいない限り、自筆証書遺言はデメリットが多いと言わざるをえません。
遺言書の種類2:公正証書遺言(民法969条)
公証役場の公証人が作成する遺言書になります。
以下、サンプルです。
平成○○年 第○○号
遺 言 公 正 証 書 本職は、平成○○年○○月○○日、遺言者 神楽坂未来の嘱託により、証人○○○○、 第1条 長男 神楽坂一郎(以下、長男 一郎という)には次の財産を相続させる。 第2条 次男 神楽坂二郎には次の財産を相続させる。 第3条 本遺言の執行者として長男 一郎を指定する。 本旨外要件 東京都新宿区神楽坂○○丁目○○番○○号 東京都中央区中央○○丁目○○番○○号 上記遺言者及び証人に読み聞かせ、かつ、閲覧させたところ、各自筆記の正確なことを承認し、 遺言者 神楽坂 未来 印 この証書は、平成○○年○○月○○日本職役場において、民法969条第1号ないし第4号所定の方式に従って作成し、 東京都港区六本木○○丁目○○番○○号 嘱託人神楽坂 未来の請求により、平成○○年○○月○○日正本1通交付した。 |
財産の分割内容は自筆証書と変わりませんが、それ以外のところがだいぶかわります。
作成しているのが、遺言者本人ではなく、公証人であるためです。
そのため、この書類は国が作成したものともいえるので、その効力はだいぶ違います。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言の特徴は以下の通りです。
メリット
- 目が見えない方及び会話ができない方も利用できる。
- 署名以外記載する必要がない。
- 様式が間違って無効になるということはない。
- 検認手続が不要でそのまま手続きをすることができる。
デメリット
- 公証役場での費用がかかる
- 証人2名が必要となりその分、秘密が保たれない
上記デメリットのうち、秘密については専門家に依頼をすれば守秘義務があるので秘密は通常守られます。
なお、遺言の内容を理解した上で公証人に話す必要がありますので、認知症を発症した場合は、作成が困難になります。この場合、医者の診断書をもって判断能力(遺言能力)に問題がない 旨を証明する必要があります。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。したがって、偽造変造の可能性はありません。それゆえに検認手続が不要となります。また、相続時の手続きは公正証書遺言の正本や謄本で遺言執行者が直接行うことができます。不動産の名義書換え、預貯金の解約、名義変更手続きなどが単独でできるようになります。
遺言書の種類3:秘密証書遺言(民法970条)
こちらは、その内容を秘密にして、公証人にその存在のみを証明してもらう遺言書です。
具体的には以下のように作成します。
1.パソコンなどで遺言書の文面を作成し、署名捺印をします。
2.封筒に入れて、署名捺印した同じ印鑑で封印する。
3.遺言者が公証人及び証人2名以上の前で封書を提出し、自己の遺言書であること及び自らの氏名・住所を申述する。
4.公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封止に記載したのち、遺言者および証人とともにともに署名捺印する。
なお、文面案については自筆証書遺言と同じになります。
メリット
- 目が見えない方及び会話ができない方も利用できる。
- パソコンで文面を作成することができる。
- 署名以外記載する必要がない。
- 内容について秘密を維持することができる。
デメリット
- 公証役場での費用が11,000円のみかかる
- 実際の相続時には検認手続が必要となる。
- 法律的に内容がよいかどうかのチェックはなされないので無効になる可能性がある。
なお、遺言書の文面がすべて自筆で書かれて、さらに署名捺印がされている場合には、自筆証書として有効になる場合があると言われています。
3種類の遺言書のメリット・デメリット比較表
比較表としてまとめると以下のようになります。
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
費用の安さ | ◎ | △ | ○ |
手軽さ | ◎ | ○ | ○ |
効力、確かさ | △ | ◎ | △ |
こんな人におすすめ | とにかく安く作りたい | 遺言をきちんと作りたい | - |
自筆証書遺言が有効であるためには?
自筆証書遺言が公正証書遺言と同様の効力を見出すためには、それなりに要件を整える必要があります。有効要件とでもいえるものです。
具体的には、①手書きであること、②日付をかくこと、③手書きの署名をすること、④押印すること、⑤複数ページの場合には契印をすること、⑥書き直しは署名押印をして訂正の方式に従うことが必要になります。
1.すべて手書きで書く。パソコンのワープロソフトは使えない。
ワープロなどは一切認められません。文章から署名まで全て手書きで、1人で書いてください。
少しでも手書きでない部分があると無効になってしまいます。
書き方は縦書、横書きどちらでもかまいません。
ペンは、制限がありませんが、消せるようなものだと後々に他の誰かが偽造・変造することをやりかねませんので、できるだけボールペンや万年筆、サインペンなど消せないようなものがよいと思います。
ところでなぜ、手書き(自筆)が求められるのでしょう?
パソコンのワープロソフトなどを利用するのは誰でもでき、勝手に第三者が作成できるのは偽造などの問題があります。ですから、手書きで書く遺言書のみ有効しているのです。
このような趣旨から当然、代筆も認められません。
なお、最近は音声データ動画データに基づく遺言はできないかとの問い合わせもありますが、法律上は認められていません。ただし、自筆証書遺言が偽造でないことの証明にはなるでしょう。
2.作成した日付を書く
○○○○年○○月○○日、と具体的に正確に書きましょう。末日、吉日などの表現はだめです。
西暦でも元号でもどちらでもかまいませんし、漢数字でもかまいません。
遺言書は何度でも書き直せます。ただし、最も新しい遺言書が有効と認められるのです。そのため、日付はどれが有効な遺言書かを判断するための材料となるのです。
また、遺言書は15歳以上でないと書くことができません。認知などの身分に関する内容や財産を処分する内容を書く遺言書では、物事の理を理解できるほどの一定程度の判断能力が必要になります。遺言能力ともいいます。その判断基準として15歳以上である必要があるのですが、その判断を行うためにも日付が必要と言われています。
3.本人のみの署名をする
署名を最後に必ず書いてください。もちろん手書きです。
署名は通常、戸籍に記載されている氏名であることが争いも起こらないのでもっとも望ましいですが、通称の場合にも有効とされた裁判例もあります。他には、ペンネームや芸名などもあると思いますが、遺言書であることが特定できるものであれば、有効といわれています。
なお、ご主人と奥さんの二人で署名すると無効になります。必ず本人のみの署名としてください。
4.押印する
印鑑を押してください。認印や拇印でも可能とされていますが、できるかぎり実印が望ましいです。かつて、遺言の有効性について裁判で争われたことがあり、あまり紛争が起きることは防ぎたいものです。
5.複数枚になる場合は、契印をする
遺言書が複数枚になる場合は、ホッチキス留めなどをしてバラバラにならないようにした上で、2枚ずつ重なる部分に契印をしていきましょう。
6.間違えたら署名&訂正印を押す
間違えてしまったら書き直すのが望ましいですが、もし訂正したい場合は該当箇所に押印し、加えて空白部分に「第○行中 ○字削除 ○字加入」と明記した上で署名・押印します。
自筆証書遺言の見本・雛形
自筆証書遺言のサンプルは以下のようなものです。
遺 言 書
遺言者 神楽坂未来は、次のとおり遺言する。 第1条 長男 神楽坂一郎(以下、長男 一郎という)には次の財産を相続させる。 第2条 次男 神楽坂二郎には次の財産を相続させる。 第3条 本遺言の執行者として長男 一郎を指定する。 上記、遺言のため遺言者自らがこの証書の全文を書き記し、日付及び氏名を自書し押印した。 ○○年○○月○○日 |
不動産の記載は登記簿(全部事項証明書)に従って記載
不動産については、登記簿の記載に従い、不動産が特定できるように上記項目を記載する必要があります。
なぜか?
相続発生後、不動産の登記を移転することになると思いますが、法務局にてどの不動産の登記名義を変更するのか特定する必要があります。
この時に参照するのは、やはり登記簿(全部事項証明書)なのです。
相続手続きのことを考えると、登記簿情報によって特定されるのですから、遺言書にも登記簿情報を書くべきということになります。なお、記載事項は、上記見本の項目となりますが、他に不動産番号を記載しても問題はないでしょう。
なお、登記簿情報を書かなかったからといって無効とはならないので、有効要件ではありません。
預金口座は銀行名と支店名を記載
預貯金については、銀行名、支店名を記載することで足ります。預金額は遺言書作成後変動しますので、記載しなくともよいです。
ただし、預金口座を特定して相続人ごとに分ける場合には、口座番号を記載することも必要になるでしょう。
遺言執行者の記載はある方が望ましい
遺言執行者については、ぜひ記載をおすすめします。
遺言執行者が権限をもって手続きを済ませることができる。これは大きなメリットになります。
実は、自筆証書遺言の場合には、公正証書遺言と異なり相続間の争いになりやすいことが言われています。ですから、遺言執行者を指定しておくことでできるだけ早い段階で手続きを進めて、紛争の長期化を防ぐ事ができるのです。被相続人の立場からはあまり注目されないことではありますが、相続人の立場からは遺言執行者に指定されていることは重要な点といえます。
遺言書を自分で書く場合のよくある質問とポイント
封がしてなくても無効ではない
できた遺言は封筒に入れて、さらに封をしっかりとするものですが、仮に封がされていなかったとしても遺言は無効にはなりません。しかしながら改ざんのおそれなどがあるので、封はしておくのが望ましいです。
封印した遺言書は裁判所で開封
封筒に遺言書を入れて、封をしますが、その上から実印で押印しましょう。
表面には「遺言書」とタイトルを下記、裏面には作成日、署名、押印をおしましょう。
必ずそうしなければならないわけではありませんが、誰がみても大事な遺言書であると分かりやすくすることは必要です。
封印の効果ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所において、相続人や代理人の立会がないと、開封できないのです。先に開けてしまった場合は、無効ではありませんが、開けてしまった人には5万円以下の過料が処せられます。
気をつけましょう。
財産を全て書き出さなくてもOK
実は、遺言書は財産の一部についての遺言書でも大丈夫です。ですから、必要に応じて作成することも可能なのです。
ただし、財産を全て書き出したほうが相続人たちの手間が減り、メリットは大きいです。すべての財産の書き出しが難しいようでしたら、「その他一切の財産を○○に相続させる」といった条項を書いておくのも一つの方法です。
作ったあとに財産が変わってもOK
不動産を売却した、など財産が変わってしまった場合でも、そのほかの部分についてはそのまま遺言の内容どおりになります。
ただし、相続人間のアンバランスが生じることもありますから、その点の配慮は必要でしょう。
認知症になってからの作成は難しい
認知症になっている場合、「遺言についての意思能力がなかった」として無効になってしまうことがあります。この場合は正しく効力を発揮するために専門家に相談しながら公正証書遺言を作るしかなさそうです。
ですから、元気なうちに将来に備えて遺言書を作成しておくのが望ましいのはいうまでもありません。
保管は重要書類と一緒に
遺言書の保管ですが、生前に相続人に知られたくない場合には隠したいですが、相続時にはみつけてもらわないと遺言者の意思が実現できません。
ですから、本人の重要書類を保管している場所に一緒に保管されることが望ましいといえそうです。
遺言書に書くべき付言事項
遺言書には財産のことだけでなく、思いなども書くことができます。それを付言事項といいます。
たとえば、遺留分を侵害するような遺言所を作成する場合や、相続財産を指定すると、当事者が不服を申し立てしそうな場合があります。
それが原因で当事者間が揉めてしまっては作成をした意味がなく元も子もないという状況になってしまいます。
遺言書は相続や遺贈を受ける当事者が争いを起こさないようにするために作成されることから考えると、付言を書いたほうがよい場合が多いです。付言は法的には意味はないのですが、どのような思いで作成をしたのか?どのような心の心境があったのかを遺言書に付言事項として作成している方もいます。
どのようなことを付言事項として書くと争いが避けられるか
争いは、遺言書の存在で損をする人が発端になるのではないでしょうか?
そこでなぜ、このような遺産の分配や遺贈をしたのかを付言事項できちんと理由をつけてしたためておくことが重要でしょう。
たとえば相続権のない先に亡くなった長男のお嫁さんに遺贈をした場合を例にとって考えてみましょう。
他の兄弟はその遺言書のせいで自分の取り分が減ってしまいます。
しかし、その亡長男のお嫁さんが、兄弟になりかわって介護をしていたことが付言事項として記載をされていた場合にはどうでしょう?
その他の兄弟もその遺言書には閉口してしまうのではないでしょうか?
遺言書の付言事項のまとめ
法的な効果はないものの、相続財産について争いがおきそうなときには、自分がどのような思いで文書を作成したかを書いておくのも一つの手ではあると思います。
自筆証書遺言書による手続き
遺言書があると、相続が発生した場合に遺言書の記載に従って不動産の所有や金銭の所属などが決まります。
では、実際にそのまま不動産名義の変更を行うことができるのかというとそれはできません。
以下、手続きについてみてみます。
自筆証書遺言書による手続1 遺言書の検認
自筆証書遺言では、その手続を進めるためにまずは裁判所における検認手続を行います。これは、その遺言が誰かにその後勝手に内容を変えられたりしないように、裁判所で確認し内容を記録する手続きなのです。
裁判所で確認、記録するのはあくまでどのような形式の遺言がいつの日付で記載されているかといったことで、その内容が有効かどうか、本当に本人が書いたものか、などを調べるものではありません。この記録により、今後当該遺言書が偽造変造されるようなことがないように防ぐことができます。
遺言書を見つけたら
自筆遺言が見つかったら、封がされているかどうかを確認します。中身がとても気になることでしょう。だからといって、勝手に開封することは慎むべきです。
なぜなら、もし勝手に開封してしまった場合は、5万円以下の過料(罰金)になることがあります。
また、他の相続人から「先に開けて、内容を勝手に改ざんしたのでは?」と疑われることにもなります。
なお、もし勝手に開封してしまったような場合でも、遺言の中身、効果については変わりません。遺言が無効になるわけではないのです。
遺言書検認の申立書へ記入する
遺言検認の申立書に必要事項を記載します。
書き方はのちほどご紹介します。
申立書に添付する資料を集める
申立書にはいっしょに提出する資料があります。それは次の戸籍謄本です。
遺言者の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
申立書と戸籍謄本を裁判所へ提出する
提出先は遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
なお、検認手続の費用は収入印紙で800円となります。さらに連絡用に郵便切手が必要になります。
裁判所から連絡が来る
申立てが受理されると、裁判所から「検認期日の通知」が来ます。
これは、相続人全員に「●月●日に検認をしますので立ち会ってください」というお知らせのことです。
検認の実施
裁判所にて検認が行われます。
遺言書と印鑑を持っていきましょう。
なお、このときは申し立てをした人は立ち会う必要がありますが、他の相続人は立ち会わなくてもOKです。
検認証明をしてもらった遺言書は返してもらえます。
検認済証明書をもらう
検認が終了したら、裁判所から検認済証明書をもらいます。
この検認証明書がその後の相続手続きで必要となります。
立ち会わなかった相続人に連絡がいく
検認に立ち会わなかった相続人がいた場合には、裁判所からその相続人へ検認が行われた旨を連絡してくれます。
申立書の書き方
「家事審判申立書」を裁判所からもらってきます。
裁判所のHPからも用紙がダウンロードできます。
一般的な書き方は次のとおりです。
- 申立人と相続人の本籍地、住所、氏名、職業、生年月日
- 遺言者の本籍地、最後の住所、氏名、生年月日
- 申立ての趣旨には「遺言者の自筆証書による遺言書の検認を求めます」と書きます。
- 申立ての理由には「申立人は、遺言者から平成○年○月○日に遺言書を預かりました。遺言者は、平成○年○月○日に死亡しましたので、遺言書(封印されている)の検認を求めます。」と書きます。
検認は絶対に必要?しなかったらどうなる?
自筆証書遺言の場合、検認をしないで相続をすると5万円以下の過料(罰金のようなもの)になります。
お金をはらうことにはなりますが、検認をしなかったらといって遺言の効力に影響はありません。
自筆証書遺言書による手続2 不動産名義の変更
不動産名義変更は、法務局で行います。
必要書類
必要書類は検認手続を経た自筆証書遺言の他に以下の通りです。
不動産の登記は下記の書類をもって行います。
必要書類 | 備考 |
---|---|
検認済証明書 | 裁判所で検認済証明書を発行してもらう |
被相続人の戸籍(除籍と書かれているもの)または除籍謄本 | 通常は被相続人の戸籍のことが多い |
相続する人の住民票 | |
相続関係説明図 | |
固定資産評価証明 | |
登記申請書 |
登記申請書を作成
登記申請書とは、法務局に相続登記を申請するときに必要な書面です。
この登記申請書は専用の用紙があるわけではなく、ワード文書などで作成するものになります。
登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 平成○○年○月○○日相続 添付情報 平成□□年□□月□□日申請 東京法務局 課税 価格 金21 相続手続きを自分でやるための方法、相続に関する知識などの情報を発信しています。 副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか? 副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中! |