遺言書の3つの種類を分かりやすく比較!

遺言書は大きく分けると自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。ここではそれぞれの遺言書の特徴、メリットデメリットの比較などを解説していきます。

 

遺言書の種類1:自筆証書遺言(民法968条)

文字通り自分の手で書くことを要求される遺言書です。

自筆証書遺言のサンプル

自筆証書遺言のサンプルは以下のようなものです。

遺 言 書

遺言者 神楽坂未来は、次のとおり遺言する。

第1条 長男 神楽坂一郎(以下、長男 一郎という)には次の財産を相続させる。
 (1)土地
     所在
     地番
     地目
     地積
 (2)建物
     所在
     家屋番号
     種類
     構造
     床面積

第2条 次男 神楽坂二郎には次の財産を相続させる。
  預金 
   銀行名 ○○銀行 ○○支店

第3条 本遺言の執行者として長男 一郎を指定する。
 2 前項の遺言執行者には、遺言執行に必要な一切の権限を付与する。

上記、遺言のため遺言者自らがこの証書の全文を書き記し、日付及び氏名を自書し押印した。

○○年○○月○○日
   遺言者住所:
      遺言者  神楽坂 未来 印

「遺言書」という表題のあとは遺言書の内容を書いていくだけになります。
このサンプルでは相続人ごとに条文を当てはめていく書き方になっています。
条項が終わった後に、「遺言のため遺言者自らがこの証書の全文を書き記し、日付及び氏名を自書し押印した。」という文言を記し、全体をしめくくっていますね。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言はその手軽さから、多く利用されるものとおもいます。
しかし、誰にも発見されないままになり、せっかく作成した遺言が実現されないことがよくあります。
また、自筆証書遺言はその形式が整っていないと無効になったりすることもありますし、さらには、発見されても検認という手続きが必要になり、相続人全員で裁判所に出向くことになってしまいます。

そのため、扱うにはなかなか厄介なものといえます。

以下、メリット・デメリットをまとめてみます。
メリット

  • 手軽に行うことができる。
  • 費用がかからない。

デメリット

  • 全部、ペンで書く必要がある(パソコンでの記載が一部でもあると無効)
  • 訂正は訂正の方法で行う必要がある(2字加筆など)
  • 特定した日にちの記載が必要(1月吉日や1月のある日という記載はだめ)
  • 署名押印が必要
  • 封書の場合、裁判所には封をしたままもっていく
  • 検認手続をしても、遺言無効訴訟の可能性がある。

以上から、例えばたくさんの財産を記載する場合など(不動産では不動産登記簿にしたがって不動産の情報を書きます)は、とても大変な思いをしてしまいます。
また、間違った記載をしてしまった場合には、訂正方法にミスがあると訂正自体が認められなくなってしまいます。

なお、裁判所の検認手続は封印されていない遺言書はそのままで、封印されている遺言書は封印された状態で 裁判所に請求する必要があります(民法1004条3項)。開けてしまうと、過料として5万円の支払いをする可能性がでてきます。

また、検認手続は遺言書の存在と外形を調査し、保存を確実にするためのものです。遺言の内容や効力の有無を判定するものではありません。後で、遺言無効確認の訴訟がされる場合は否定できません。

以上、かなり面倒であることがおわかりかと思います。誰か確実に遺言を執行してくれる方がいない限り、自筆証書遺言はデメリットが多いと言わざるをえません。

遺言書の種類2:公正証書遺言(民法969条)

公証役場の公証人が作成する遺言書になります。
以下、サンプルです。

平成○○年 第○○号

遺 言 公 正 証 書

本職は、平成○○年○○月○○日、遺言者 神楽坂未来の嘱託により、証人○○○○、
証人○○○○の立会のもとに、遺言者の口授した遺言の趣旨を以下のとおり筆記して、
この証書を作成する。

第1条 長男 神楽坂一郎(以下、長男 一郎という)には次の財産を相続させる。
 (1)土地
     所在
     地番
     地目
     地積
 (2)建物
     所在
     家屋番号
     種類
     構造
     床面積

第2条 次男 神楽坂二郎には次の財産を相続させる。
  預金 
   銀行名 ○○銀行 ○○支店

第3条 本遺言の執行者として長男 一郎を指定する。
 2 前項の遺言執行者には、遺言執行に必要な一切の権限を付与する。
 

本旨外要件

東京都新宿区神楽坂○○丁目○○番○○号
  無職
  遺言者 神楽坂 未来
  昭和○○年○○月○○日 生
上記は、印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。

東京都中央区中央○○丁目○○番○○号
  会社役員
  証人 ○○ ○○
  昭和○○年○○月○○日 生
東京都渋谷区神宮前○○丁目○○番○○号
  税理士
  証人 ○○ ○○
  昭和○○年○○月○○日 生

上記遺言者及び証人に読み聞かせ、かつ、閲覧させたところ、各自筆記の正確なことを承認し、
次に署名押印する。

  遺言者 神楽坂 未来  印
  証人 ○○ ○○    印
  証人 ○○ ○○    印

この証書は、平成○○年○○月○○日本職役場において、民法969条第1号ないし第4号所定の方式に従って作成し、
同条第5号に基づき以下に署名押印する。

東京都港区六本木○○丁目○○番○○号
  東京法務局所属
    公証人   ○○ ○○ 印

嘱託人神楽坂 未来の請求により、平成○○年○○月○○日正本1通交付した。
東京都港区六本木○○丁目○○番○○号
  東京法務局所属
    公証人   ○○ ○○ 印
 

財産の分割内容は自筆証書と変わりませんが、それ以外のところがだいぶかわります。
作成しているのが、遺言者本人ではなく、公証人であるためです。
そのため、この書類は国が作成したものともいえるので、その効力はだいぶ違います。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言の特徴は以下の通りです。

メリット

  • 目が見えない方及び会話ができない方も利用できる。
  • 署名以外記載する必要がない。
  • 様式が間違って無効になるということはない。
  • 検認手続が不要でそのまま手続きをすることができる。

デメリット

  • 公証役場での費用がかかる
  • 証人2名が必要となりその分、秘密が保たれない

上記デメリットのうち、秘密については専門家に依頼をすれば守秘義務があるので秘密は通常守られます。

なお、遺言の内容を理解した上で公証人に話す必要がありますので、認知症を発症した場合は、作成が困難になります。この場合、医者の診断書をもって判断能力(遺言能力)に問題がない 旨を証明する必要があります。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。したがって、偽造変造の可能性はありません。それゆえに検認手続が不要となります。また、相続時の手続きは公正証書遺言の正本や謄本で遺言執行者が直接行うことができます。不動産の名義書換え、預貯金の解約、名義変更手続きなどが単独でできるようになります。

遺言書の種類3:秘密証書遺言(民法970条)

こちらは、その内容を秘密にして、公証人にその存在のみを証明してもらう遺言書です。

具体的には以下のように作成します。
①パソコンなどで遺言書の文面を作成し、署名捺印をします。
②封筒に入れて、署名捺印した同じ印鑑で封印する。
③遺言者が公証人及び証人2名以上の前で封書を提出し、自己の遺言書であること及び自らの氏名・住所を申述する。
④公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封止に記載したのち、遺言者および証人とともにともに署名捺印する。

なお、文面案については自筆証書遺言と同じになります。

メリット

  • 目が見えない方及び会話ができない方も利用できる。
  • パソコンで文面を作成することができる。
  • 署名以外記載する必要がない。
  • 内容について秘密を維持することができる。

デメリット

  • 公証役場での費用が11,000円のみかかる
  • 実際の相続時には検認手続が必要となる。
  • 法律的に内容がよいかどうかのチェックはなされないので無効になる可能性がある。

なお、遺言書の文面がすべて自筆で書かれて、さらに署名捺印がされている場合には、自筆証書として有効になる場合があると言われています。

3種類の遺言書のメリット・デメリット比較表

比較表としてまとめると以下のようになります。

遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費用の安さ
手軽さ
効力、確かさ
こんな人におすすめ とにかく安く作りたい 遺言をきちんと作りたい

その他の特殊な遺言:特別の方式

特別の方式は滅多に用いられることはありません。
特別方式は、遺言者が普通方式による遺言ができるようになった時から6ヶ月生存するときは、効力を失います。
普通の遺言書が作成できるのであれば、簡易な特別方式を認める必要がないからと言われています。

死亡危急者遺言(民法976条)

病気等により死亡の危急が迫っている方の特別の方式で、証人3名の立会いのもとで行う遺言です。
遺言者が遺言の趣旨を1人に口授し、その者が筆記します。筆記した文章を遺言者や他の証人に読み聞かせ、閲覧させて筆記の正確なことを証人した後に、署名押印します。

この遺言書の場合は遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を得るという手続きが必要で、これがないと効力を失います。

そして、確認の手続きの際には、遺言が遺言者の真意にでたものかどうかの判断がされます。これは、筆記者が遺言者の趣旨を汲み取って書いていることから明らかに真意に反するものを廃除するための手続きなのです。

また、遺言執行のためには、以上の手続きの他にさらに検認手続が必要であり、場合によっては遺言の有効性が裁判で争われる可能性もあります。

伝染病隔離者遺言(民法977条)

伝染病で隔離された人の特別の方式で、警察官1名と証人1名の立会いのもとする遺言です。遺言書は自筆である必要はないのですが、遺言者、代書した人がいた場合は代書した方、立会人及び証人が遺言書に署名・押印しなければなりません。なお、応急時遺言 とは異なり、家庭裁判所の確認の手続きは不要です。

在船者の遺言(民法978条)

船に乗っている人の特別の方式で、船長または事務員1名と証人2名の立会いのもとする遺言です。方法は伝染病隔離者遺言と同様になります。

船舶遭難者の遺言(民法979条)

船舶が遭難した場合の特別の方式で、証人2名の立会いのもとする遺言です。 証人は2人で、その場で筆記する必要もありません。航空機遭難の場合にも類推適用されると言われています。遺言がされた場合には、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を得るという手続きが必要なのは死亡応急者遺言と同様です。

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