遺産分割協議書を作成する際の注意点

相続人と相続財産が確定して相続人それぞれの相続方法の方針が決まれば、次に行うのは遺産分割協議書の作成です。いつまでにしなさい、という規定はありませんが相続人の間でしっかり話し合って決めたことは有効な書面として残しておくことは大変重要です。
また、不動産の名義変更や銀行預金の解約など、遺産分割協議書が必要な手続きもありますので、相続をする際には必須のものとして考えていただいた方がいいと思います。
このページでは、遺産分割書を作成する際の注意点について解説します。

遺産分割協議で絶対にやってはいけないこと

不動産の名義変更をすすめたいであったり、預金解約をしたいであったりで、作成を急ぐあまりついやりがちな事について検討したいと思います。

一方的に遺産分割協議書を作成して同意を求めること

弊社にもよくある相談に「一方的に遺産分割協議をするから印鑑証明と実印を送れといわれている」というものがあります。このような事をすると、「財産を独り占めしようとしている」としてトラブルの元になりかねません。

遺産分割を進めたい側としては、他の相続人にはその内容についてあらかじめ書面を送りしっかり検討してもらうようにするのが大事です。

印鑑証明や実印を預けてしまうこと

上記にもありますが、「印鑑証明や実印をあずけてほしいと言われている」「預けてしまって登記がされてしまったがどうすればよいか」というような相談が非常に多くよせられています。

このような事を行うことは、その人に遺産に分割に関して完全に任せるのと同じことであると考えられてしまい、これを覆すためには裁判手続きなど非常に労力がかかる上に覆すことができない可能性もあります。

遺産分割協議書の原本を見ないで、印鑑証明や実印を預けてしまうことは、その相続人に財産を全部持っていかれても文句は言えないと思っていただいたほうがいいと思います。

不動産の所有権を確認したのに放置をすること

不動産の所有について誰の所有でどのようにしていくかの方針が決まっても、遺産分割協議書を作成して不動産登記をせずに放置をしてしまう方が多数いらっしゃいます。

これの何が問題になるかというと、相続が何度も発生するような場合、たとえば被相続人の父親名義の土地・建物を母親と長男が住んでいくからと相続登記を放置してしまうような場合です。

上記のような方針で決まっているなら、たとえば母親さんが亡くなった場合に再度相続が発生しますが、その時にたとえば売却する等の手続きを取るにしても、何度も登記をしなおさなければならなくなります。

不動産の所有をどのようにするか確認したら、遺産分割協議書を作成して登記を変更しておくことをお勧めします。

遺産分割協議書は適切な方式でなければならない

遺産分割協議書の書き方が適切でなければ不動産登記等で遺産分割協議が成立していると認めてもらえないような場合があります。ですのでその作成は慎重に行う必要があるでしょう。

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