相続財産を調査する方法のまとめ

 

相続人を確定したならば、次にすべきことは、相続財産の確定です。そのためにはまずはどのような財産があったのかを調査しなければなりません。故人が遺言やエンディングノートを遺して、財産の確定が容易なのであれば問題ないのですが、なかなか少数です。

このページでは、相続財産の調査とその確定方法について解説します。

相続財産の調査・確定の必要性

まず前提としてなぜ相続財産の調査や確定をさせなければならないのでしょうか?その点からはっきりさせたいと思います。

相続財産がどれくらいあるかに基づいて、相続方法の選択(単純承認・限定承認・相続放棄など)や遺産分割協議、場合によっては相続税の納付を行うことになります。

たとえば財産がプラスなのかマイナスなのかがわからなければ、相続放棄をすべきかどうかの手続き方法の選択ができないことになります。

また、プラスの財産で遺産分割協議をしたとして、後から相続財産がまた出てきたような場合には、その相続財産について再度遺産分割協議をやりなおす必要がでてきます。

つまり、手続きの手間や、正確な得失の把握のために、相続財産の調査・確定は慎重かつ確実に行わなければならないのです。

相続財産の調査の方法について

では、実際にどのように行えばよいのでしょうか? ここでは資産の種類ごとにその方法について見てみたいと思います。

預貯金の調査方法

基本的には故人の通帳にもとづいて、その取引のあった銀行に残高証明をもらうことで調査を行います。

故人の財産の内容がわからないような場合には取引ある可能性のある銀行に問い合わせをすることで預金の有無を確かめ、預金があった場合には残高証明を出してもらうことになるでしょう。

有価証券の調査方法

株券や債券などの運用をしていたような場合には、取り扱いをしていた証券会社等から評価証明を取得することによって相続財産の確定を行います。

不動産の調査方法

土地・建物などの不動産については、固定資産の納税通知書があれば、それに記載されているものが全て相続財産になると考えてよいでしょう。

不動産があることはわかっているけれども、他の不動産の所有が不明だということであれば、市区町村の役所等で「名寄帳(なよせちょう)」を取得しましょう。名寄帳によってどのような不動産を所有していたかが判明します。

そして、それをもとに固定資産税評価証明書の取得をします。

固定資産税評価証明は、固定資産税額を計算するための不動産価格が記載された書面です。
市区町村役場または都税事務所で取得できます。
この不動産価格が相続財産算定の基礎となります。

不動産の価格については、その金額を基準に遺産分割協議で考えるとよいでしょう。

借金の調査方法

借金については、本人としては誰にも知られたくないという事から秘密にして亡くなってしまう場合があります。
この場合ですが、信用情報機関に問い合わせをすることで、借金の状態が判明します。

この信用情報機関は、過去の借入状況や事故情報等が管理され、事業者間で情報が共有される機関です。これにより、今後の貸金の審査ができるのです。

信用情報機関には以下の三社があります。

  • 全国銀行協会 全国銀行個人信用センター
  • 株式会社CIC
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
     

その他財産

もちろん、車や家具、家電製品なども財産といえなくはありませんが、基本的にほとんど財産価値がないものとされます。
ですから、フェラーリや価値ある骨董品などでない限り、遺産分割の対象ともなりませんのでおおまかに把握することで十分です。

相続財産の調査が終わり、遺産が確定したら

上記のような方法で相続財産を確定させたなら、出来る限り目録という形で分かりやすく作っておきましょう。

確かにこの目録作成は非常に手間と労力がかかります。

しかし、相続財産の正確な額の調査をしないで遺産分割協議をすると、後にトラブルに発展しかねません。

相続人同士協力し合うか、専門家を利用してしっかりとした目録を作成して、遺産分割協議をするようにしましょう。

まとめ

もし、遺産分割協議の後に相続財産が発見されたらどうなるでしょう。
遺産分割協議書に関しては、新たに財産が発見されたら、特定の者に相続させるか相続人間で協議するなど記載することをおすすめします。

また、多額の財産が発見された場合には、相続税の修正申告の可能性がありますので、ご注意ください。
 

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