相続手続きに必要な戸籍の集め方
相続手続きには多くの手続きがあります。その中でも、重要な手続きが戸籍を集めること。どんな相続であっても、必要になってくる手続きです。
このページでは相続の手続きに必要な、戸籍謄本等の収集方法について解説します。
戸籍にはどのような種類があるのか?
戸籍法の改正に伴ってさまざまな種類のある戸籍があります。
戸籍謄本
現在の戸籍法に改正がなされる前の戸籍を呼ぶ際にこのように呼ばれていました。実務上この呼ばれ方が一般に浸透しているのでこのように呼ばれていますが、今取得するのは次のものです。
戸籍事項全部証明書
現在の戸籍法にのっとって取得する戸籍はすべてこの方式です。
(東京都北区役所が出している見本)
除籍謄本
婚姻や離婚、死亡、転籍などによって、その戸籍に記載されている人全員がいなくなった状態の戸籍の事をいいます。
改正原戸籍
戸籍法の改正により戸籍の様式などが変更された時の書き替えをする前の戸籍をいいます。
改正原戸籍は、手書きで書かれているものです。
毛筆で書かれていますので、達筆な文字は慣れていないと解読するのが困難な場合もあります。
被相続人の戸籍謄本等の収集の方法はどのように行うのか?
前提として、相続手続きで必要な被相続人の戸籍とは、生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。まずは亡くなった際の本籍地の市区町村役所で請求をすることになります。住所地での取得はできませんのでお気をつけください。
窓口へ直接行くのが確実
婚姻をしていれば婚姻前の除籍謄本を、戸籍法の改正をまたいでいれば、改正原戸籍をそれぞれ順を追って取得し、出生の記載があるところまでさかのぼって取得をすることになります。
一か所で死亡から出生までのすべての戸籍を集めることはまずないでしょう。
窓口で戸籍の中身を確認しながら、次にさかのぼる戸籍を確かめて、洩れのないように収集していきましょう。
本人確認書類(運転免許書、パスポートなど)を忘れずに持っていきましょう。
郵送で集める方法
とはいっても、仕事もあるし、本籍地などは遠くにある場合も多いでしょう。
そんな場合は、郵送でも戸籍はとれます。
郵送するときの主な資料は下記のとおりです。
- 郵送による請求書(各市区町村のHPなどから入手します)
- 本人確認書類のコピー
- 手数料相当の郵便小為替(ゆうびんこがわせ)(郵便局で買えます)
- 返信用封筒(切手貼付)
詳細は各市区町村へ確認してから郵送しましょう。
代理人へ取りに行ってもらう方法
郵送するのに、いろいろ書類を用意するのが面倒だなと感じた場合には、代理人に戸籍を取ってきてもらうこともできます。
その際には、「委任状」と代理人の本人確認書類が必要です。
委任状には下記の事項を記載します。
- 委任状を作成した年月日
- 委任者の氏名・住所・押印
- 代理人の氏名・住所
- 委任事項:戸籍の取得にかかる一切の権限
専門家は戸籍をとることができる
士業は相続関係の手続きを代理することができます。
そのため、相続手続きに必要な戸籍の収集も本人に代わって行うことができるとされています。このことを「職務上請求」をいいます。
職務上請求には委任状は必要ありません。
職務上請求ができる士業に依頼するのもあり
弁護士、税理士、司法書士、行政書士は職務上請求により戸籍をとることができます。
例えば、遺産分割協議書の作成のためという名目で行政書士が相続において戸籍の収集が可能です。
相続手続きを専門家へ依頼する場合には、戸籍の収集も代理で行っているか、を確認するとよいでしょう。
まとめ
相続があったときは、死亡から出生までの戸籍が必要です。こんなにたくさん戸籍を集めることは一生に一度あるか、ないかでしょう。慣れていないので専門家に任せるのも良いです。
相続人のルーツをたどることができますので、自分でやってみると新たな発見があるかもしれません。
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