相続放棄と限定承認の違いを分かりやすく解説!
借金は相続したくない、全部放棄したい、と思われる方に少し考えていただきたいのが「限定承認」という制度です。この記事では限定承認について相続放棄との違いを解説していきます。
相続財産を受け継ぐかどうか決めるときの3つの選択肢
相続人には、3つの方針についての選択肢が与えられています。具体的には単純承認、相続放棄、限定承認の3種類です。
単純承認とは、相続人として相続をすることを認めることをいいます。
相続財産があって自分もその相続に参加したい場合にはこの方法をとります。
この場合、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もそのまま引き継ぐことになります。
相続財産が借金だけのような場合でも人に迷惑はかけられないからと払うというのも選択肢なのです。
相続放棄、限定承認とは?
相続放棄とは一切相続しないとするやり方
相続放棄とは、最初から相続人として相続する立場を放棄することをいいます。
相続したのが借金だけのような場合には、相続放棄という方法を取ることによって負債から免れることができます。
また、相続財産がプラスの場合でも特定の相続人に譲るであったり、相続トラブルに巻き込まれたくないといいう理由から放棄をすることもできます。
ただし相続放棄は3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。
この手続は他の相続人と一緒に行う必要がありません、単独で手続きを行うことができます。
ただし、借金が多い場合に、それぞれが相続放棄をしてしまうと、相続放棄をしなかった方に借金が集中してしまいます。
借金が多い場合には、できれば相続人のみなさんで話し合って手続きを進めていただくのがよいと思います。
限定承認とは、借金も受け継ぐが限度を決められるやり方
限定承認とは、相続財産の範囲でしか負債を負わないで相続をするという方法をいいます。
負債がいくらあるか分からない、でも相続開始から3ヶ月が経過しそうな場合があるときには放棄するのももったいない思いがします。
そこで、もし、借金の精算ができてもさらに相続財産がある場合に財産の承継をしたい場合に行うのが限定承認の方法です。
この限定承認は、相続人全員で行う必要があります。財産の処遇について皆で話合いをしながら手続きを進めるのが良いと思います。
具体的な限定承認の方法としては、「相続の限定承認とは?手続き方法と費用のまとめ」を参考にしてください。
まとめ
ここでの相続の方針の決定は、後になって覆すことができません。
どのような手続きを取るべきかは3ヶ月という短い期間内での手続きが必要であるとはいえ、慎重になさってください。
また相続放棄や限定承認は家庭裁判所への申述が必要となりますので、具体的な手続きについては、弁護士等のアドバイスを受けることをおすすめいたします。
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