相続放棄を相続人全員がする場合の3つのポイント
「残された相続財産が借金だけだった」という場合には、相続人の選択肢として真っ先に思い浮かぶのが相続放棄でしょう。しかし、全員が相続放棄をした場合には、相続財産はどうなるのでしょうか?
このページでは、相続人全員が相続放棄をする場合の3つのポイントを解説します。
相続放棄をすると何が起きるのか?
まず、相続放棄という言葉の感じからは、財産を捨てることを意味するように感じ取る方もいらっしゃるでしょう。
しかし実際、法律上はいったいどのような扱いになるのか?ということをまずお伝えしたいと思います。
単純な事例として、借金をして亡くなった夫Aさんと妻Bさん、子Cさんを想定して話します。この場合BさんとCさんはAさんの負債から免れる手段として、全員で相続放棄をすることが第一選択肢として考えられます。
家庭裁判所への手続きを済ませたBさん、Cさんはどのような法律上の扱いになるかというと、「財産を放棄しただけ」のように思えますが、法律上は「最初から相続人ではなかった」という扱いをされることになっています。どういうことかというと、「最初から相続人としていなかったのと同じ扱い」をするのです。
そしてこの「最初から相続人ではなかったことになる」ということが、次の事態を生じさせます。いったいどういったことでしょうか?
法定相続人全員が相続放棄をしたらどうなるのか?
「最初から相続人ではなかった」という扱いを受けるということは、Aさんが亡くなったときにはBCさんは相続人ではなかった…ということになります。すると、法定相続人は誰なのか?という話になります。ご両親が生きている場合にはご両親が、ご兄弟が生きている場合にはご兄弟が…という風に相続放棄をすることによって相続人が移るということが起きます。
ですので、相続放棄は時として、残された妻や子だけの問題ではなく、兄弟姉妹や兄弟姉妹が亡くなっているような場合には甥・姪を巻き込む話になることを念頭に入れていただきたいのです。
全員で相続放棄をする時に考えておきたいこと
相続放棄を全員でする場合には、次に相続人の地位になる人に「相続放棄をします」ということをきちんと伝えておくことは、家族間のトラブルを避ける上で必須となるでしょう。
つまりは、上記の事例のように、配偶者と子全員で相続放棄をするような場合には兄弟姉妹にきちんと伝えておきましょう。兄弟姉妹まで相続放棄をすれば、後には何も心配する必要はありません。
専門家に依頼する場合には弁護士や司法書士に依頼することになります。
まとめ
相続人全員が相続放棄をすると、「相続人ではなかった」ことになり相続の順位が移転する場合があります。そのような事態を見越して計画的に相続放棄は親族間で話し合いをしながら行うのがベターでしょう。
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