相続途中で相続人が亡くなった場合。数次相続の手続きの進め方(登記・遺産分割協議書等)
数次相続は、まず相続人を確定させる
相続手続きの途中で、その相続人が亡くなった場合、まずは誰が相続人なのかを確定させる必要があります。
相続人は夫や妻などの配偶者のほか、子どもや孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)、また兄弟姉妹がなりえます。詳しくは「法定相続人、被相続人とは?」を参考にしてください。
最初に亡くなった人の相続人を挙げ、次に亡くなった人の相続人を挙げます。それらを書き出し、整理した一覧を相続関係説明図(下図)という書式の名前で呼んでいます。
上図では、鈴木太郎さんが最初の被相続人となり、その子どもである鈴木一郎さんが亡くなったことによって、一郎さんの妻である春子さん、子どもの秋男さん、夏子さんも相続人になります。
相続を分けて考える
相続人が確定したら、基本は1回分ずつ手続きをしていきます。まとめてすべてを考えると混乱してしまいますし(現在では中間省略登記という形でのまとめた登記は認められていません)、一つひとつ進めていくのです。数次相続といっても、通常の相続の登記の積み重ねと考えていただいて構いません。
上記の相続関係説明図の記載を例にとりましょう。
1回目は鈴木太郎さんが亡くなりました。これにより、相続人は、その妻である鈴木花子さんと、その子ども一郎さんと二郎さんになります。
法律上原則としての相続分は、花子さんが1/2、太郎さんと二郎さんはそれぞれ1/4ずつの相続となります。もちろん、これは原則ですから、遺産分割協議でこれと異なる相続分にすることもできます。
次に、2回目は長男である鈴木一郎さんが亡くなりました。一郎さんには、やはり妻・春子さんと子ども・秋男君と夏子さんがいます。
この場面での相続分も、やはり法律上は妻に1/2、子どもに1/4ずつの相続となります。このときも相続分を変えられることは先と同じです。
なお、2回目の相続においては、鈴木一郎さんの財産は鈴木太郎さんの相続財産と一郎さん個人の財産が相続財産となります。
まとめ
数次相続は、二度の登記等の相続手続きが起きます。混乱を避けるため、それぞれを区別し、通常の相続登記等を進めていきます。通常の相続の積み重ねと考えていけばよいでしょう。
なお、合わせて「数次相続の際の遺産分割協議書の書き方」も参考にしてください。
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