相続税の2割加算、対象と計算方法の全まとめ
通常の相続では想定しづらいのですが、遺言があったり養子縁組を利用するなどして事前の相続税対策手続きをとっているような場合には、相続税が2割加算される場合があります。
どのような場合がそれにあたるのか?それはいったいなぜなのか?どのような対策をしておくことが望ましいかをお伝えします。
相続税が2割加算されるのはこんな人
2割加算される人の代表例
被相続人(亡くなった人)からみて、孫養子、兄弟姉妹、甥(おい)、姪(めい)は2割加算される人となります。
2割加算される人の判定方法
厳密には2割加算される人は被相続人の『一親等の血族』と配偶者以外の人です。
『一親等の血族』には直系卑属で養子となっている人(孫養子など)は含まないこととなっています。
ですので、孫養子は2割加算があります。
また、遺言で親族以外の人が財産をもらうこととなった場合も2割加算があります。
養子の注意点
では、養子は必ず2割加算があるのか?というと、そうではありません。
次の場合は養子であっても2割加算はありません。
1.養子が代襲相続(だいしゅうそうぞく)として相続人となった場合
2.被相続人の子の配偶者を養子としている場合
1.の代襲相続とは、子が亡くなっている場合にその孫に相続させることで、相続人となる人が相続時において既に死亡している場合などにその子(直系卑属)が相続人となることをいいます。また、2.は例えば長女の夫を養子として迎え入れている場合はその養子は2割加算はありません。
なお、被相続人自身が養子(普通養子)であったとしてもその養父母、実父母ともに2割加算はありません。同じように被相続人自身が養親であったとしても、その養子、実子ともに2割加算はありません。
2割加算の計算方法はどのようにおこなう?
その相続人それぞれの相続税額の2割相当額が加算されます。
相続税の計算は財産総額をいったん、法定相続分で分けたとみなして各相続人ごと税金を算出します。その後に実際の相続分に対応する税金を計算していきます。そして、2割加算の計算は実際の相続分に対応する税金を基に行います。
厳密な計算は次のようにやや複雑な計算となりますので、税理士などの専門家に計算してもらいましょう。
2割加算の具体例
2割加算の具体的な計算方法を紹介いたします。
前提条件
- 相続財産2億円
- 相続人は兄弟のみ、弟と妹の2人
- 法定相続で相続(1/2ずつ相続した)
基礎控除額
3
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