遺言で遺贈を受けた人は必見!遺贈にかかる税金を分かりやすく解説
遺贈を受けてもらった財産には税金がかかる?
相続税がかかります
遺言によって、被相続人が法定相続人以外の人・法人(お世話になった人、愛人、会社など)へ財産を贈与することを「遺贈」といいます。遺贈による財産の取得には相続税がかかります。相続税は『相続』にだけかかるかと誤解しがちですが、「遺贈」にも相続税がかかります。
その他の税金・費用
1.不動産取得税
遺贈によって不動産(土地や建物)をもらった場合には、不動産取得税がかかります。遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。不動産取得税は特定遺贈の場合にのみかかります。包括遺贈とは「遺産の全部を遺贈する」、「遺産の1/2を遺贈する」といった抽象的な割合が遺言に示されているものです。特定遺贈とは「土地と建物を遺贈する」、「○○株式を遺贈する」など、特定された財産を遺贈することをいいます。遺贈によって不動産を取得された場合には遺言書の内容を確認して、不動産取得税がかかるかどうかを専門家に確認してもらいましょう。
2.登録免許税
遺贈によって不動産をもらった場合には、法務局へ不動産の登記申請を提出しなければなりません。この際の手数料として登録免許税がかかります。
3.その他費用
相続税の計算をしてもらうのに税理士へ報酬を支払う必要があります。不動産の登記申請には司法書士へ報酬を支払うこととなります。その価格は専門家の事務所の業務内容と相談内容によって異なります
遺贈にかかる税金はいくら?計算方法は?
相続と遺贈の違い(相続税)
相続税を計算するうえで、遺贈か相続かによって異なる取扱がいくつかあります。注意すべきものをいくつか紹介いたします。
基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。この金額のことを基礎控除といいます。遺贈によって財産を分与する方がいる場合はこの『法定相続人の数』に含まれないこととなりますので、相続に比べると基礎控除が小さくなります。
生命保険金の非課税枠、死亡退職金の非課税枠
生命保険金と死亡退職金には非課税枠があります。非課税枠は500万円×法定相続人の数です。基礎控除と同様に、遺贈によって財産を分与する方がいる場合は非課税枠が小さくなります。
2割加算
相続人が一親等の血族と配偶者以外の場合には、相続税額が2割加算されることとなっています。遺贈の場合は相続税の2割加算がされることとなります。
2割加算について詳しくはこちらの記事をご覧ください
⇒https://all-souzoku.com/souzokuzei/article/460
その他の税金・費用
1.不動産取得税
相続の場合は不動産取得税はかかりません。
遺贈の場合は原則として3%の不動産取得税がかかります。
2.登録免許税
相続の場合は0.2%税率の登録免許税がかかります。
遺贈の場合は2%の登録免許税がかかります。
まとめ
遺贈の場合は相続に比べると、税金が多くかかることとなります。遺贈により財産をもらう方は納税のための現金が必要です。生前にお世話になった方に遺贈とういう形で不動産を分与したいときはその方に相続税、不動産取得税、登録免許税、各専門家への報酬などが発生しますので、不動産と合わせて現金を遺贈するなどすると良いでしょう。
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