保存版!相続税申告に必要な添付書類の一覧
通常の場合の添付書類
相続税の申告書は税務署から送られてくる、または自分で税務署へ取りに行くこともできます。申告書にはその申告内容が適正であることを証明するための資料を添えることが求められています。
法律で明記されているもの
法律で提出が明確に定められている添付書類は次の二つだけです。
- 亡くなった人の死亡事項が記載された戸籍(除籍)謄本
- 相続時精算課税制度の適用があった場合にはその適用のあった人と亡くなった人の戸籍の附表
相続時精算課税制度についてはこちらの記事で解説しております、ご覧ください。
⇒https://all-souzoku.com/seizenzouyo/article/235
税務署から提出を求められるもの
税務署は上記の書類以外にも提出してください、とお願いをしてきます。
主なものは次のとおりです。
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 亡くなった人の経歴書
- 相続人全員の住民票(本籍地記載)
- 相続人の経歴書
- 土地、建物の登記簿謄本・公図・住宅地図
- 建物の見取図
- 土地建物の固定資産税評価証明書と名寄帳(なよせちょう)
- 有価証券の残高証明書、保護預かり証
- 信託の受益証券の写し
- 預貯金の残高証明書
- 生命保険金の保険金支払通知書
- 医療費の領収書
- 葬儀費用の明細書・領収書
特例を利用する場合の添付書類
相続税には特例がいくつかあります。そのうち、「小規模宅地等の特例」をつかうときの添付書類を紹介します。
小規模宅地等の特例を使うときは以下の書類が無いと、適用ができなくなります。(特定居住用住宅地の場合)
- 亡くなった人の死亡事項が記載された戸籍(除籍)謄本
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 住民票の写し
- いわゆる家なき子が取得する場合、被相続人が老人ホームに入居していた場合にはその事実を証明する書類
まとめ
相続税申告をお願いする税理士にもよりますが、たいていの申告書は添付書類を含めると3センチくらいの書類の束が出来上がります。資料がしっかりと揃っていると税務署側の印象も変わる場合もあるでしょう。後日、税務署から追加で資料を提出してほしい、と言われると良い気分ではないと思います。
税理士から提出を求められた資料はすべて用意するようにしましょう。それと、どの資料を税務署へ提出するつもりなのか、を確認すると良いでしょう。
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