相続放棄をしたら生命保険はもらえなくなるか?相続放棄の注意点
どのような理由であれ「相続放棄をしたい!」と思った方でも、「ちょっと待てよ…生命保険金はどうなるんだ?私が受取人になっているものはもらえなくなるんじゃ?」と悩まれていらっしゃるのではないですか? この記事ではどのような取り扱いになるか解説します。
相続放棄をすることによって法律上どうなる?
「相続放棄」という言葉の語感から、どうしても「相続したものを放棄する」というイメージがあるのですが、法律上は「最初から相続人ではなかった」という扱いです。
ですので相続放棄をすれば相続財産を受取れなくなるのは、相続人ではなかったことから受取れなくなるのであって、相続したものを放棄したからではないことに気をつけてください。
ですので、借金は放棄するけれども、その他の財産は相続するというようなことはできないことは言うまでもありません。
では、以上のことを前提に生命保険を受け取る権利も放棄したことになるのでしょうか?
普通に考えると「最初から相続人ではなかった」のだから、当然受取ることができないようにも思えます。しかし契約形態によって結論が異なります。
受取人が亡くなった方(被相続人)の場合
これは誰が生命保険受取人になるかによります。亡くなった人が受取人だった場合には生命保険の請求権は亡くなった人がもっているものになるので請求ができないということになります。
しかし、あまりこのような形での生命保険を掛けていらっしゃる方は少数派でしょう。通常は妻や子供などの相続人等が受取人になっていることが多いと思います。その場合はどうなるのでしょう。
受取人が相続人の場合
この場合どうなるかについては最高裁判所まで争われた判例がありその結論は、保険金の受取請求権は受取人が行使できることになるので、相続財産という扱いはしません。つまりは相続放棄をしても生命保険金は受取ることができる、ということになっております。
判例の詳しい内容をご覧になりたい方は裁判所の判例集のページからご覧になれますので、興味のおありの方は是非見てみてください(判例はこちらのページから確認できます。)。
生命保険を受け取った場合の相続税との関係
たとえば、長男が後継ぎなので次男には生命保険金だけ残しておいてあげて、次男が相続放棄をして長男にすべての権利を譲るような形をとったとします。
この場合、次男は先ほどから申し上げているように「相続人ではなかった」という扱いをうけます。しかし、それと相続税の納付義務はまた別個に扱われます。なぜなら、死亡保険金は民法上の相続財産にはあたらないという取り扱いはしながらも、相続税法上は「みなし相続財産」として課税の対象となります。
ですので、相続人ではなくても相続税を支払わなければならないという立場に置かれることは念頭に入れておくことが必要です。
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