相続放棄受理証明書の基礎知識。入手方法と利用方法
相続をしたときに登記上の必要から、あるいは亡くなった方の債権者から「相続放棄受理証明書」をくださいといわれることがあります。これはいったいどのようなものなのでしょうか?
このページでは、相続放棄受理証明書について解説します。
相続放棄受理証明書とは?
相続放棄受理証明書とは、簡単に言うと「相続放棄に関する申し込みがあったので家庭裁判所で審理をした結果、法律にのっとって受け付けて相続放棄が完了しています」ということを証明してくれる書類です。
相続放棄受理証明書をもらうまでの流れ
相続放棄受理証明書をもらうまでには、申し込み(申述)、本人へのお伺い(照会)、受理という流れで進みます。
手続きの代行は書面の作成の代行であれば司法書士も可能で、代理までするのであれば弁護士が行うことになります。
相続放棄受理証明書はどこで、どのようにしてもらえる?
相続放棄を行った人が申し込みをした家庭裁判所でもらうことができます。
申請にあたっては申請書と収入印紙および必要に応じて添付書類を取得する必要があります。
本人からの請求による発行が原則ですが、例えば共同相続人の一人が相続放棄をした場合で、受理証明書をもらえないような場合には利害関係人であれば請求することが可能なので、申し込みをした家庭裁判所で取得するようにしてください。
相続放棄受理証明書はどういう場合に利用するか?
不動産登記名義の変更
例えば、Aさんが亡くなって相続人がBさんとCさんだった場合に、Cさんが相続放棄をした場合には相続人はBさんのみとなります。この場合、不動産の所有権の名義変更のためには戸籍情報だけではCさんは相続人のように見えるので、Cさんが相続放棄をしたことを証明するためにこの書面が必要になるのです。
債権者からの督促に応じて
債権者から、「書面をください」といわれることがあると思います。この場合、先ほど相続放棄の流れの中で「受理」をしたタイミングで、相続放棄受理通知書が送られてくることがあります。
こちらのコピーか相続放棄受理証明書を送れば債権者はそれにしたがって処理をします。
まとめ
相続放棄受理証明書は相続放棄をしたことを証明してくれる書面で、不動産登記名義の変更や、債権者からの督促に対して利用することになります。申し込みを行った家庭裁判所にて、入手することができます。
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