遺産相続の「順位」について徹底解説
あなたが相続人になるかどうかは、実は相続の「順位」で決まります。上の順位の人がいれば相続になれない、財産をもらえない、ということがあるのです。ここではそれらの「順位」について解説していきます。
相続の順位とは
相続の順位とは、誰が優先して相続人になるかの規定をしたものになります。
だれが相続人になるかは、相続の順位次第になるので、まずは自分が相続人になるか、自分が相続の順位に居るかどうかを確認しましょう。
相続の順位関係なく相続人となる人
生存している親族のうち「配偶者(夫や妻)」は順位が関係なく相続人となります。
ここでいう配偶者はきちんとした婚姻関係にある配偶者の事をいいます。
内縁の妻は民法上でも裁判所の判例でも相続権は否定されているので注意が必要です。
第一順位の相続
第一順位の相続とは、相続人に子、子が亡くなっている場合でもその孫のように自分から見て親族関係が直接下にある、「直系卑属(ちょっけいひぞく)」と呼ばれる人が居る場合の相続です。
「直系卑属」という聞きなれない法律用語が出てしまいましたが、「直系」というのは直接の関係にあるという意味で、対義語に「傍系(ぼうけい)」という言葉があります。
「卑属」というのは下の関係にあるという意味で、対義語には「尊属」という言葉があります。言葉の使い方は古い儒教的な考え方に基づくものです。
相続は基本的に親から子へ子から孫へと順番に流れていくことを想定しているので、まずはこの相続を最優先にしています。
なお、この場合に配偶者が居る場合には配偶者には1/2、子や孫の直系卑属が残る1/2を分け合う形になります。
第二順位の相続
第二順位の相続とは、前述の「直系卑属」が居ない場合の、父、母や祖父・祖母等の「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と呼ばれる人が居る場合の相続です。
言葉の意味は前述の通りで、直系卑属が一人も居ない場合には次の順位として親等に相続分を認めています。
相続は基本的に前述の通り親から子へ子から孫へと流れていくものなのですが、その関係が途切れた以上は、残された財産が誰が作ったのか?という観点と生活保障という相続の観点から順位が決められています。
子が居ない状態で親が生存している状況というのは若くして亡くなったような場合を想定している規定です。
つまりは子供に財産がある場合に親は子育てに使った分があるだろうという事から親に相続分が設けられているのです。
なお、配偶者がいる場合には配偶者には2/3の相続分があり、親等の直系尊属については1/3を分け合う形になります。第一順位の相続よりも配偶者に取り分が多いのは生活保障という点からです。
第三順位の相続
第三順位の相続とは、直系卑属・直系尊属がいない場合の「兄弟姉妹」が居る場合の相続です。
子および孫および両親・祖父母等全ていない場合にはもっとも近しい兄弟姉妹に相続分を認めることになります。
なおこの場合配偶者が居る場合には配偶者には3/4の相続分が認められ、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪まで)で残る1/4を分け合うようにする形になります。
相続人になっても相続できない場合は?
以上の相続の順位に該当しても相続人になれなくなる場合が2つあるので注意をしておくべきです。その2つは相続欠格と廃除という制度です。
相続欠格とは?
このあと、何をすると相続人でなくなってしまうのか見ていくわけですがいずれも、相続という制度によって自分に財産が入ってくることに目がくらんだ悪質かつ重篤な行為で一般人から見ても、その人は相続人から外してしまって当然という行為ばかりです。
そこで、相続から外すという重大な制裁を規定して、平穏を守ろうというというのが相続欠格です。
相続欠格ケース1 被相続人等の殺害
民法891条1号は、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者と定めています。
被相続人というのは、相続の対象になっている人です。
先順位というのは、相続の順位において、先の者ということです。つまり、被相続人に子がいる場合(第一順位の相続)にはお爺ちゃんお婆ちゃん等の直系尊属、推定相続人が直系尊属になりそうな場合(第二順位の相続)には兄弟姉妹(第三順位の相続)。同順位は子が2人いる場合、そのお互いがというような意味です。
このように殺害しようとしてまでして、相続人になることに納得がいく人はいないはずです。
ですので、このような場合は相続欠格となります。
なおこの場合、「故意に」することが必要で、過失の場合は除かれます。
相続欠格ケース2 被相続人の殺害を告発しなかった者
まずは891条2号の本文から見たいと思います。本文は、
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
としています。
被相続人が殺害された事を知っている場合にこれを黙っている人を相続人として認めることはできない、という価値観から相続欠格と定められたものです。この条文には但書があり、
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
とされます。
これは、このような場合は黙っていること自体が仕方がないという価値観が働くからです。
相続欠格ケース3 詐欺・強迫により遺言を妨げた等
民法891条3号は、
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
と規定します。
詐欺や強迫によって遺言を妨げるような行為をする人には相続人になる資格はないという価値観の下に相続欠格にされているものです。
相続欠格ケース4 詐欺強迫により遺言をさせた等
民法891条4号は、3号の裏返しのような条文なのですが、
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
やはり、詐欺や強迫によって遺言を変更させるような行為をする人には相続人になる資格はないという価値観の下に相続欠格にされているものです。
相続欠格ケース5 遺言の偽造等
民法891条5号は、
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
としています。
つまり、遺言書に偽造・変造や破棄隠匿したような者には相続人としての資格を認める意味はないということから相続欠格とされています。
相続欠格が発生するとどうなる?
相続欠格となった人については相続人となることはできなくなります。
なお、その人に子供など直系卑属が居る場合には相続の順位が変わるような事はなく、この子供たちに代襲相続が発生することになります。
つまり、Aが被相続人Bが唯一の相続人でCDがBの子だったとします。この場合、BがAを殺害するなどして刑に処せられた時には、Bが相続人ではなくなるのですが、この場合相続の順位が変わるという事はなく、CDが代襲相続をするということになります
このような相続欠格ですがどのような手続きを経て相続人となるのでしょうか?
相続欠格に必要な手続きはない
相続人の廃除と異なり、相続欠格に関してはその手続きというものはありません。というのも、行為を行った時点で自動的に相続人でなくなってしまうのです。
廃除とは?
相続人廃除とは相続欠格にあたらない場合でも、一定の事をやった相続人である者について相続人から除くことができる制度です。当然ながら、その対象となる人には大きな損失になり、あとで大きな揉め事になる可能性が高いので、生前や遺言で、家庭裁判所の許可が必要です。
相続人の廃除はどんな人が対象になるのでしょうか?
上記で「一定の事をやった相続人」と記載しましたが、どのような場合に該当するのでしょうか?
・被相続人に対して虐待
・重大な侮辱
・相続人にその他の著しい非行があったとき
以上3つの場合に当てはまると相続人廃除として相続人でないということができます。
被相続人に対する虐待とは
具体的な方法としては、日常的に罵声を浴びせるなどはもちろん、暴力行為を行うような場合などの行動や、介護が必要な親を放置したりしたりするようなことをする場合をイメージしていただければと思います。
被相続人に対する侮辱とは
人目のあるところで、侮辱的な言葉を浴びせたり、秘密にしていることをばらしたりする事をしたような場合をイメージしていただければと思います。
相続人にその他の著しい非行があったときとは
仕事もしないで親のお金をあてにして暮らしてきたり、財産を盗んだりした場合や、妻子を捨てて愛人と同居をしている夫など、広く相続さたくないような場合をイメージしていただければと思います。
遺言は相続の順位を変える事はできるか
遺言とは、亡くなる方の最終意思表示として、財産の割り振りなどの指示をしたりすることができます。
相続順位にない方にも遺贈をすること自体はすることができます。
では遺言書で相続順位を変えることはできるのでしょうか?
遺言でできる事は限られている
遺言でできる事項は書き事項に限られています。
財産に関する遺言事項
財産に関する遺言書の効力が生じる事項について主なものについて簡単に説明します。
相続分の指定
遺言書がなければ、法律に従った相続割合で相続をさせることになるのですが、その相続分の配分を変える遺言書が残っていれば、効力があります(つまり、遺言どおりの相続割合になります)。
例えば、先妻の子供3人(A、B、C)がいるにも関わらず、後妻(Y)に2分の1、後妻の子(D、E)二人に4分の1ずつ相続させる旨、遺言書に規定した場合には、先妻の子の相続分は0ということになります。
ただし、この場合、先妻の子3人には遺留分が認められますから、この遺留分の範囲で後妻及びその子供の財産の取得分は減ることになります。
その結果、相続分は若干修正されます。
遺留分としてA、B、Cには、1/2(子供の割合)×1/5(子供5人の割合)×1/2(遺留分割合)=1/20ずつが割り当てられます。
そして、Y及びD、Eについては、指定相続分がその遺留分割合を超える部分についての遺留分減殺の割合合計に応じて修正されるものとしています。
具体的には、以下の通りになります。
Yの遺留分割合を超える相続分は1/2-(1/2(妻の割合)×1/2(割合))=1/4=5/20。
D、Eの遺留分割合を超える相続分は1/4ー1/2(子供の割合)×1/5(子供5人の割合)×1/2(遺留分割合)=4/20
すなわち、Y:D:E=5:4:4
そこで、遺留分減殺請求の合計割合3/20についてY、D、Eに割り振ります。
Yに割り振られる割合は3/20×5/(5+4+4)=15/260
D、Eに割り振られる割合は3/20×4/(5+4+4)=12/260
結果、それぞれの財産の取得割合は以下の用になります。
Y=1/2-15/260=115/260
D及びE=1/4-12/260=53/260
遺産分割方法の指定
遺言書がなければ相続人は割合での相続をすることになりますが、具体的にどの財産をだれにあげるという内容の遺言書を残していれば、効力があります(つまり、遺言どおりにどの財産をだれにあげるという事が認められることになります)。
遺贈
遺言書がなければ、相続人以外の人は財産を譲り受けることはありません。しかし遺言書で遺贈をする旨記載をしておけば、効力があります(つまり、相続人以外の人でも財産を受取ることができるようになります)。
その他
- 祭祀主催者の指定
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 相続人相互間の担保責任の指定
- 遺留分減殺方法の指定
- 一般財団法人の設立・財産の拠出
- 生命保険受取人の変更
- 信託の設定
上記のような事項も遺言書での効力がある事項になります。
身分に関する遺言事項
認知
認知は通常は生きている間に行うことが原則ですが、遺言で認知をするとしても法律上効力があることになっています。
その他
- 未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定
- 推定相続人の廃除・取り消し
遺言執行に関する遺言事項
たとえば、遺産分割方法を指定や遺贈を遺言書で記載していたとしても、実際に行動に移すのは相続人です。
相続人に不利益な内容であるような場合にはそのような行動をとってもらえる事は期待できません。
そこで、きちんと遺言書の内容を実行してもらう(=執行してもらう)必要があり、そのための人を選んでおくことができます。
遺言で相続の順位を変えることはできない
遺言で相続の順位を変えることは法律では認められていません。
仮に、ある人が亡くなって第一順位の相続が発生したとしても、遺言で第二順位である親に相続させるとしていた場合には、それは遺贈と取り扱われ、本来の相続人からの遺留分減殺請求を受けるという事になります。
まとめ
なぜ、相続分が設定されているかの原理原則論までさかのぼった内容で読んでる方には難しい内容になったかと思います。
まとめると、第一は子や孫、第二は親・祖父母、第三には兄弟姉妹という知識と、配偶者にどれだけの相続分が認められるかを確認して、相続分がいくらあるかあるかを計算できるようにしましょう。
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