相続放棄をしたら遺族年金はもらえなくなるのか?
相続財産が借金など、マイナスの財産だけだったような場合には相続放棄を考えることとなりますが、その際相続放棄をしなければ受給権がある遺族年金のゆくえはどうなるのでしょうか?
相続放棄をすることの法律上の意味は?
「放棄」という言葉の感じから、いったん受け継いだものを捨ててしまうようなイメージが相続放棄にはあります。
しかし法律上は、「最初から相続人ではなかったもの」として扱われるのが相続放棄の法律的な意味合いです。
つまり最初から相続人ではなかった、だから債務を負わなくて良い、ということになるのです。
「相続人としての立場」を捨てると言うほうがイメージがわくかもしれませんね。
遺族年金とは?
遺族年金にはいくつかの種類がありますが、ここでは、遺族基礎年金と遺族厚生年金についてのみ簡単に解説いたします。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金を支払っていた人(国民年金被保険者)が亡くなった場合に、その死亡した人によって生計を維持されていた、子供がいる配偶者や子供が受けることができる年金です。
子供が以内配偶者はもらうことができません。また、配偶者の連れ子で養子縁組をしていない子供ももらうことができません。
子供は18歳未満であるか、20歳未満でかつ障害等級1級または2級に該当する必要があります。
この子供がいる配偶者(夫や妻)は、基本年金金額(老齢基礎年金)と同額を、
第1子、第2子は一人につき224
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