不動産の名義変更手続きのまとめ

不動産名義変更手続きについて

不動産の名義変更の手続きは、「登記」をすることによって行います。このページでは実際にどのように登記をしていくのかについてお伝えしたいと思います。

前提として、不動産名義変更って絶対に必要なのか

不動産名義変更って絶対に必要か、という点なのですが、「登記」は第三者に私が所有者ですよ、と主張するために必要とされるだけで、特にそのまま持ち続ける分には不要とされています。

そのため、相続の場合に特に多いのですが不動産名義変更手続きを行わない方が多数いらっしゃいます。

登記をしなくてトラブルに!

しかし、次のような相続トラブル事例があります。

AさんBさんで共同相続をして、Aさんの持ち物にする遺産分割協議をしました。

しかし、Aさんは登記をしないで放置をしていたところ、Bさんが買ってに共有名義の登記をしてしまい、Bさんは自分の持分であるとしてCさんに売却して登記を移転してしまった事例があります。

この場合、登記移転を放置したAさんに責任があるとして、所有者はCさんであるとされた最高裁判所判例です。

このようなトラブルを避ける意味でも、不動産名義変更手続きである登記は法律上は不要でも、事実上必要不可欠といっても過言ではないと思ってください。

不動産名義変更手続きの具体的なやり方は?

前述のように登記をすることによって行います。

どこでするの?

法務局で行います。

どのように行うの?

登記申請書というものの記載と添付書類を提出して行います。詳しくは後に詳しく取り扱います。

代理をしてもらう場合には、どの専門家にしてもらえばいいの?

司法書士という専門家に代理して行ってもらう事になります。

では、不動産名義変更手続きに必要な書類をもっと詳しくみていくことにしましょう

不動産名義変更手続きに必要な書類

手続きによって必要な書類が違いますので、このページでは売買と相続について取り扱いたいと思います。

売買の場合

この場合以下のような書類が必要となります。

登記申請書 登記申請のための書類です。
登記原因証明情報 登記をするきっかけとなった売買契約書等の添付を必要とします。
権利書(登記済証)または登記識別情報 売主が購入したときに入手した登記済証又は登記識別情報の添付を必要とします。
売主の印鑑登録証明書 発行してから3ヶ月以内のものが必要となります。
買主の住民票 売主や買主の資格証明書 売主や買主が法人の場合には、資格証明書具体的には商業登記簿謄本を添付します。
固定資産評価証明書 登記の際には「登録免許税」は、固定資産評価額を参考に求めますので、これを確認するため、固定資産評価証明書を添付が必要となります。

相続の場合

売買の場合と大きく違い、以下のような書類が必要となります。

・亡くなった方の戸籍謄本等

基本的には生まれてからなくなるまでの戸籍謄本等を全部取得します。

・亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の附表の除票

亡くなった時の住所・氏名・戸籍を確認するために行います。

・相続人の戸籍謄本等

遺産分割協議に加わった人が相続人の全員であること、かつ、生存していることを確認するために必要です。

・遺産分割協議書

法定相続分以外で相続をする場合に必要な書類となります。

・財産を受取る方の住民票

登記事項証明書に記載するために正確な情報を得るために添付をします。

・固定資産評価証明書

こちらも売買と同じく登録免許税の計算のために添付をします。

・相続する不動産の登記簿謄本

被相続人名義であるか、不動産が正しいものなのかを特定するために行います。

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