相続税がかからない非課税な人のまとめ

平成25年度に120万あまりの方がお亡くなりになりました。このうち相続税がかかった人は5万人あまりです。
したがって、相続税は4%位の人にしかかかってません。
相続税がかからない人はどのよう人なのでしょうか?この記事では、相続人について非課税枠がある場合についてお伝えしていきます。 

配偶者には非課税枠がある

配偶者には相続税がかからない場合が多いとお聞きになった方もおられることでしょう。
相続人が配偶者の場合には、次の金額のいずれか大きい金額までは相続税はかかりません。

1.配偶者の法定相続分

2.1億6,000万円

夫婦二人・子一人の家庭で夫の相続があった場合には、妻の法定相続分は1/2ですので、夫の財産は3億2,000万円までであれば、妻は相続税はかかりません。

配偶者の税額軽減については下記の記事でもくわしくご紹介しています、是非ご覧ください。
https://all-souzoku.com/souzokuzei/article/240
 

未成年者には非課税枠がある

非課税枠

相続税額から次の金額をマイナスできます。

(20歳ー相続があったときの年齢)×6万円

相続人が未成年者である場合には、20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が非課税枠となります。
 

適用のある人

  法定相続人で、20歳未満の人に適用があります。なお、未成年者が養子であってもこの非課税枠はあります。

障害者には非課税枠がある

非課税枠

相続税額から次の金額をマイナスできます。
 

一般障害者の場合

(85歳ー相続があったときの年齢)×10万円
 

特別障害者の場合

(85歳ー相続があったときの年齢)×20万円

相続人が障害者である場合には、85歳に達するまでの年数1年につき、10万円または20万円が非課税枠となります。
 

適用のある人

一般障害者

  • 精神保健指定医などの判定により知的障害者とされた者
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害者等級が2級または3級である者
  • 身体障害者手帳の3級から6級である者

 

特別障害者

  • 精神保健指定医などの判定により重度の知的障害者とされた者
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害者等級が1級である者
  • 身体障害者手帳の1級から2級である

 

まとめ

人についての非課税枠をご紹介してきました。相続税の計算をする際には、相続人がどのような人であるかによって相続税を安くできます。
税理士に相続税の計算を依頼している場合には、相続人の状況を報告して適用し忘れることがないようにしましょう。

 “

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。