加藤茶さんも遺す遺言。その理由を考えてみましょう
タレントの加藤茶さんが、映画『ハッピーエンドの選び方』トークイベントで、「いい人がいたら再婚してくれ」との遺言を残していることがニュースとして流れています。
「自分が死ぬ時は人に笑ってもらいたい。ネタを考えてから死にます」と、ここでもコメディアンとしての持ち味を発揮したコメント。
「カミさんが45歳年下なんで、俺が死んだあとはいい人がいたら再婚してくれと頼んでいる」という風に話しているのに対して、奥様は「そんなこと聞きたくない」と当初は嫌がっていたそうですが、「常に言っているので腹が決まったのか、わかったと言ってくれます」と最近では理解をしてくれているようです。
このような、子供の居ない夫婦についてはオール相続でも遺言を残すことをお勧めしております。
それはいったいなぜでしょうか?
子の居ない夫婦の相続問題
加藤茶さんには、前妻との間の子と奥様が相続人になるようです。
このまま法定相続となるとそれぞれが半分づつの持分をどのように分けるかを協議をすることになります。
加藤茶の財産の全容は知りうるところではないのですが、相当な豪邸に住まわれているのではないでしょうか。
とすると、その不動産をどのように分けるかについて、大きな揉め事になる可能性は否定できないのです。
加藤茶さんが法的な遺言書を書いたならばこの点をすっきり解決するためではないでしょうか?
加藤茶さんだけじゃない。不動産を有する場合は要注意
これは、「加藤茶さんのように大きな財産を持っている人だけの話だろう」と思っておられる方も多いかもしれません。
しかし実際にオール相続に寄せられるトラブルになっている案件で多いのが、「相続財産の大部分が不動産である場合」なのです。
これは相続税がかからないような金額での不動産の相続でも同じ事が言えるのです。
「他人じゃなければトラブルにならない」の嘘
「加藤茶さんのケースでは実子と妻が他人だからトラブルを恐れて遺言をかいたのでは?」このように思われる方も多いでしょう。
しかし、オール相続に寄せられている相談はむしろ、兄弟姉妹間同士や叔父と姪など、親戚同士のトラブルも多数あるのです。
むしろ加藤茶さんのケースのような場合には逆に遺言書等を用意されるケースのほうが多いので、不満はあってもトラブルにはならないケースが多いのです。
「遺言書が全てを解決してくれる」も危険
今回のニュースで加藤茶さんがどのような遺言を書いたのかは明らかにはなっておりません。
しかし、すべての財産をお子さんや奥様に相続させるような遺言ですと、いわゆる遺留分侵害となりトラブルになるケースもあるでしょう。
遺言を書く際には、誰にどのくらい残すのか、遺留分を侵害していないか。
遺留分を侵害する場合にはその手当てはできているのか。
当事者間でわだかまりが残りそうな場合には、どうしてそのような遺言を作成したかのメッセージを付言に遺す。
このようなことをしっかり念頭に入れた、スマートな遺言・相続が必要な時代に来ているのだと再認識していただけたら幸いです。
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