織田信長の相続税を計算してみた!

戦国武将の中でも、跡目争いで有名なのが織田信長でしょう。天正10年(1682年)6月2日、に本能寺の変で亡くなった織田信長の相続はどのようなものだったのでしょうか?また、信長の相続を現代の法律に当てはめてみて、相続の仕組みを解説していきます。

織田家の家系図、跡目争い

信長はなんと12人の息子と12人の娘、合計24人の子供がいました。家系図にすると下のようになります。

清洲会議では、嫡男で後継ぎとされていた信忠が、本能寺の変と同じ日に二条御所を攻められ自害を迫られており、次男信雄と三男信孝どちらが継ぐのか?ということが争点になりました。

結局は清州会議では、嫡流が継ぐべきと主張する秀吉の主張が通り、信忠の子である三法師が跡目を継いでいます。

現代の法律で考えると相続人は?

信長の相続を現代の法律に当てはめてみると、

だれが相続できるかといった法定相続人は、上記の24人の子どもと、正室である濃姫になります。側室は相続人にはなれません。

どのぐらいの割合をもらえるかといった法定相続分は、正室の濃姫が半分、残りの子供が48分の1づつもらえる計算になります。
 

信長の相続税を計算してみた!

信長は当時、日本一のお金持ちだったと考えられます。

よって現代に当てはめると、日本一のお金持ちはユニクロの柳井正さんが2兆4

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