被後見人、被保佐人、被補助人の違いを解説

判断断能力が衰えた人の日常生活を補う制度として、後見・保佐・補助という制度があります。
ではその違いはどのようなものなのでしょうか?

3つの制度存在の概要

法律はできる限り本人の意思を尊重しようというというのが原則です。
しかし高齢や病気等で判断能力が衰えてしまうことは往々にしてあるでしょう。
そのような場合に、できる限り本人の意思を尊重しつつも、日常生活を補う必要から、3つの段階に分けてそれぞれ制度を設けています。
なお、本人の意思決定の自由を奪ったり代理権を付与する制度になりますのでその判断は家庭裁判所でされます。

3つの制度を紹介

(成年)被後見人とは

被後見人とは、判断能力が法律上では「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされる方で、家庭裁判所から審判を受けた方の事をいいます。
この場合、サポートをする人として(成年)後見人がつくことになります。
「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」という状態はとても判断能力が低下をしている状態の方ですので、保護も手厚くなっています。
具体的には、日常生活に関する取引行為以外は単独でできないことになっており、かわって後見人が代理で行うことになっています。

被保佐人とは

被保佐人とは、判断能力が法律上では「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」とされる方で、家庭裁判所からの審判を受けた方をいいます。
この場合、サポートする人として保佐人がつくことになります。
被後見人のように「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とまではいえなくても、「事理を弁識する能力が著しく不十分」な判断能力の低下が認められるときのことをいいます。
具体的にどのような保護がされるかというと、法律が指定する重要な取引行為について保佐人の同意を得なければできない事にして、取引を慎重にしています。

被補助人とは

被補助人とは、判断能力が法律上では「事理を弁識する能力が不十分である者」とされる方で、家庭裁判所からの審判を受けた方をいいます。
この場合サポートをする人として、補助人がつくことになります。
被保佐人に選任して大きな取引に同意を必要とするようにするほどまでではなくても、少し頼りなくなった…という場合に使う手続きになります。
具体的にどのような保護がされるかというと、被保佐人が制限される行為のうちの一部に同意を必要としたり、代理が出来るようにしたりします。

被後見人・被保佐人・被補助人のまとめ

いずれも判断能力が落ちたときの取引のフォローをどのようにするか?という観点から本人の権限を制限して、保護者に権限を与えることで、判断能力が落ちた方の取引行為を円滑に行おうとしています。

該当するかしないか、該当するとしてどの類型に該当するかの判断にあたっては医学的・法律的観点からの判断が必要となります。

専門家の領域としては弁護士・司法書士の領域になります。まずは専門家に相談をすることをお勧めします。”

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