相続前3年以内に贈与税を払っていたとき相続税はどうなる?
相続前3年以内の贈与は注意が必要です。
ここでは、3年以内の贈与税と相続税の関係をまとめて紹介いたします。
相続税と贈与税の違い
相続税は、被相続人が亡くなった際、相続人が相続する財産に応じて発生する税金です。
これに対して贈与税は生きている第三者から財産の贈与を受けるとそれに応じて発生する税金です。
もともと、相続税を創設する際は贈与税はありませんでした。
旧財閥を保護するためと言われています。
戦後、GHQよりそのあたりを整理せよとのお達しがでて、贈与税が創設されました。
贈与税は、相続税を免れないように生前に贈与する場合を想定して税金をかけるものです。
つまり、生前に贈与を受けていたか、相続後に相続したかであまり変わらない制度なのです。
これが、贈与税は相続税の補完税といわれる理由です。
贈与税が補完税であることから、どちらかというと生前に贈与した場合の税率は相続税の税率に比べて高く設定されています。
また、推定相続人に対してだけでなく、全くの第三者や法人などへの贈与についても同様に贈与税がかかります。
相続から3年以内の贈与(財産額5000万円の場合)
ここでは、
- 財産が5000万円
- 相続人は息子2人
という相続を例に挙げて検証していきましょう。
パターン1(贈与税がかからない場合)
3年以内の贈与については、相続税を計算するときに相続財産に含めます。
この場合、基礎控除が4200万円ですので、残り800万円について相続税がかかります。
相続税は二人合わせて80万円ということになります。
ここで、亡くなる3年前から100万円の現金贈与が二人にあったとします。
1人当たり年間110万以下の贈与には贈与税はかかりません。
すると、3年間で600万円財産が少なくなり、相続したときの財産としては4400万円になります。
すると、この場合の相続税は20万円と計算されます。
こうなると、確かに相続税は安くなるはずです。
しかし、相続税を計算するときはこの600万円は相続財産に含めることとなります。
結局のところ80万円の相続税を二人で払う必要があるのです。
パターン2(贈与税がかかる場合)
もし、年間200万円を二人に贈与したらどうなるでしょうか?
亡くなる3年前からのの贈与額は1200万円となります。
贈与税は、以下の通りになります。
1回あたりの贈与額200万円ー基礎控除額110万円=90万円課税対象
90万円×10%=9万円
従って、毎年二人に3年間贈与したとすると、総額54万円となります。
この場合の相続税額は以下のとおりです。
財産総額3800万円+贈与額1200万円-基礎控除額4200万円=課税遺産総額800万円
従って、相続税額80万円-54万円=26万円
そこで、贈与税として支払った54万円は相続税の前払いと考えてマイナスすることができます。
総額としては80万円なのでパターン1と同じです。
パターン3(相続時精算課税を利用した場合)
パターン2の場合で贈与税を支払うときに、相続時精算課税制度を利用する旨届け出ると、ちょっと計算が変わります。
相続時精算課税は2500万円までの贈与は贈与税がかかりません。
その代わり、贈与した財産を相続税の計算のときに相続財産として考えます。
贈与したものも相続財産とするので、5000万円に相続税がかかります。
したがって、相続税は二人合わせて80万円。
税金の総額は上記のいずれのパターンも同じ結果となります。
相続から3年以内の贈与(財産額3000万円の場合)
ここでは、
- 財産が3000万円
- 相続人は息子2人
という相続を例に挙げて検証していきましょう。
なお、3000万円の場合には、そもそも基礎控除額4200万円範囲内なので相続税は発生しません。
パターン4(贈与税が発生している場合)
ここで、亡くなる3年前から200万円の現金贈与が二人にあったとします。
亡くなる3年前からのの贈与額は1200万円となります。
贈与税は、以下の通りになります。
1回あたりの贈与額200万円ー基礎控除額110万円=90万円課税対象
90万円×10%=9万円
従って、毎年二人に3年間贈与したとすると、総額54万円となります。
この場合の相続税額は以下のとおりです。
財産総額1800万円+贈与額1200万円-基礎控除額4200万円=課税遺産総額△1200万円
従って、相続税額は0円になります。
このケースの場合、実は贈与税が54万円すでに払っているのですから、戻ってきても良いのかもしれません。
が、しかし相続税法上はとくに戻ることを認めていません。
このように、基礎控除内の財産しかない場合に、贈与税を発生させるような贈与をすると、贈与税額分は損していることになります。
3年以内贈与でも相続税がお得になるケースとは?
3年以内の贈与に関しては、上記の1~3パターンともに税金の総額は同じでした。
しかし、次の3つの場合には贈与した方がお得になります。
値上がりが確実な場合
贈与税の対象となった財産を相続税の計算の対象とするときはその贈与したときの時価で考えます。
ですので、相続時までに値上がりが確実な資産を贈与しておけば相続税対策になります。
キャッシュを生み出す場合
また、贈与する資産が現金収入を生みだす資産(収益性の高い賃貸不動産など)の場合にも、贈与した後に発生する収益は相続人のものとなりますので、相続税対策となります。
相続税がかからないとわかっている場合
一方で、相続時精算課税は税金がかかるタイミングを後回しにできること、一括で贈与しても2500万円まではその時点では税金がかからないことがポイントです。
財産総額が基礎控除額以下で相続税がかからない場合には、相続時精算課税を選択して無税で資産をより早く子どもに渡すことができます。
まとめ
相続前3年以内の贈与は慎重に行わなければなりません。
しかし、人はいつ死ぬかわかりません。
ですので、相続税対策を考えるときは、どうしても将来の不確実なことも考えることとなります。
現在の財産状況と将来の予測を踏まえながら計画的に行いましょう。
その際には、客観的なアドバイスをくれる専門家に相談しながら行うことをお勧めいたします。
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