遺言書の文例集まとめ
銀行預金を相続させる遺言書の文例
第○条 遺言者は、遺言者名義の下記の預金債権を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 (1) ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○ (2) ○○銀行○○支店 定期預金 口座番号 ○○○○ |
特に、公正証書遺言の場合には遺言書に必要な記載は銀行名、支店名となります。
支店に口座は一つしかないことが多いから特定ができるのです。
もし、口座が複数あり、特定したい場合には上記のように普通預金、定期預金の別、及び口座番号を記載します。
ゆうちょ銀行の預金を相続させる遺言書の文例
第○条 遺言者は、ゆうちょ銀行の遺言者名義の下記の貯金債権を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 (1) 通常郵便貯金 記号 ○○○○ 番号 ○○○○ (2) 定額郵便貯金 記号 ○○○○ 番号 ○○○○ |
ゆうちょ銀行の貯金の場合には、記号、番号で特定することになります。銀行の場合とはちょっと異なりますのでご注意ください。
土地を相続させる遺言書の文例
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を、長男○○(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 所在 ○○県○○市○○町○○丁目 地番 ○○番○○ 地名 宅地 地積 ○○.○○平方メートル |
土地の相続の場合には、上記のように土地を特定する情報を記載します。
土地を特定する情報は不動産登記簿(不動産全部事項証明書)です。
これは、法務局で取得できます。
建物を相続させる遺言書の文例
第○○条 遺言者は、遺言者の有する下記の建物を、長女○○(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 所在 ○○県○○市○○町○丁目 地番 ○○番○○ 家屋番号 ○○番○○ 種類 居宅 構造 鉄筋コンクリート造2階建 床面積 1階 ○○.○○平方メートル 2階 ○○.○○平方メートル |
建物の相続の場合も、土地の場合と同様に特定する情報を記載します。
ですから、不動産登記簿(不動産全部事項証明書)はやはり必要になります。
マンション(敷地権登記あり)を相続させる遺言書の文例
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の区分建物を、次女○○(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 (一棟の建物の表示) 所 在 ○○県○○市○○町○丁目○○番地○○ 建物の名称 ○○マンション (専有部分の建物の表示) 家屋 番号 ○○番○○ 建物の名称 ○○号 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造2階建 床 面 積 ○階部分 ○○.○○平方メートル (敷地権の目的たる土地の表示) 土地の符号 1 所在及び地番 ○○県○○市○○町○丁目○○番地○○ 地 目 宅地 地 積 ○○.○○平方メートル (敷地権の表示) 土地の符号 1 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 ○○○○分の○○ |
こちらはマンションの場合の記載の仕方になります。
ポイントは一棟の建物の表示と区分所有の部分の両方が必要になる点です。
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自動車を相続させる遺言書の文例
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の自動車を、長男○○(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。 記 登録番号 品川○○さ○○○○ 種 別 普通 用 途 ○○ 自家用、事業用の別 自家用 車 名 ○○○○ 型 式 ○-○○○○ 車体番号 ○○○○○○ 原動機の型式 ○○ |
こちらも、自動車を特定するための情報が必要になります。
生命保険金の受取人を指定する遺言書の文例
第○条 遺言者は、下記生命保険契約に基づく生命保険金の受取人を長男○○(平成○○年○○月○○日生)と指定する。 記 保険契約の表示 保険証券番号 ○○○○○○ 契 約 日 平成○○年○○月○○日 種 類 ○○生命保険 保険 期間 ○○年 保険 金額 ○○○○万円 保 険 者 ○○○○ 契 約 者 ○○○○ 被保険者 ○○ |
お墓の管理人を指定する遺言書の文例
第○条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者としてを長男○○(平成○○年○○月○○日生)と指定する。 2 長男○○には、墓地を含む○○家代々の墓及び仏壇、位牌など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。 |
お墓の管理人の指定については、上記のように書くのがほぼ決まっています。
遺言執行者を指定する遺言書の文例
第○条 遺言者は、本件遺言の遺言執行者として次のものを指定する。 東京都○○区○○町○丁目○-○○ ○○行政書士事務所 行政書士 ○○○○ 昭和 ○○年○○月○○日生 2 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。 ① 不動産、預貯金、株式その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻請求、貸し金庫の開披、内容物取り出し、貸金庫契約の解約 ② 本遺言の執行に必要な場合に代理人及び補助者を選任すること ③ その他本遺言を執行するために必要な一切の処分を行うこと 3 遺言執行者に対する報酬は、相続財産評価額の○%を基準として、相続人と協議して定めるものとする。 その報酬の最低額は金○○円とする。 |
遺言執行者には、専門家以外でも相続の一人を指定することもできます。
その場合には、第3項の報酬規定は省いても構いません。
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