相続手続きに期限はいつまで?スピーディーな手続きのポイント
相続には数多くの手続きがあります。
そして、手続きには期限が定められているものも多いです。
期限を過ぎてしまって、損をすることのないように、
この記事では期限が決まっている手続きとスピーディーに進めるためのポイントをご紹介します。
死亡届出の提出(7日以内)
故人が亡くなると一般的には通夜、葬式をすることとなります。
葬儀社に依頼する場合には、この死亡届出の提出を代行してくれますので、相談してみましょう。
なお、死亡届出を提出していないと火葬することができません。
この死亡届出により故人の死亡したに日が確定します。
以下の手続きはこの死亡した日を起点として期限が定められています。
相続放棄と限定承認(3か月以内)
故人に借入金や連帯保証人になっているなどマイナスの財産がある場合には、そもそも財産をもらわないこともできます。
これを相続放棄といいます。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することをいいます。
財産の内容を確認しましょう
相続放棄と限定承認をするかどうかの判断は故人の財産のうちマイナスの財産がどれくらいあるか?を把握する必要があります。
ですので、四十九日法要あたりまでに故人の財産の一覧表を作成することをお勧めいたします。
弁護士か司法書士へ相談しよう
相続放棄と限定承認の手続きは家庭裁判所にて行います。
法律の専門家である弁護士は司法書士に相談することをお勧めします。
準確定申告(4か月以内)
確定申告は通常はその年の分を翌年の3月15日までに申告します。
亡くなった人の場合は、確定申告の期限が違います。
亡くなってから4カ月以内に確定申告しなければなりません。
これを準確定申告といいます。
準確定申告が必要な人は限られている
生前に確定申告をしていたのであれば、準確定申告も必要になる場合がほとんどです。
個人事業主として事業をされていた人、不動産の売却をした人、株式やFXなどの投資をしていた人などが準確定申告が必要です。
亡くなる直前に多額の医療費がかかった場合なども準確定申告をすると税金が戻ってくる可能性もありますので、確認しましょう。
税理士に相談しよう
通常の確定申告も税理士に依頼していたのであれば、その税理士と連絡を取りましょう。
相続税申告と納付(10か月以内)
故人の財産額が相続税の基礎控除額を超えていると、相続税の申告が必要です。
また、納税額があれば、その納付も10カ月以内にしなければなりません。
納税は現金一括納付が原則ですので、現金を用意しておくこともポイントです。
遺産分割が完了していること
相続税の計算では、遺言又は遺産分割協議によって遺産分割が完了していないと適用されない特例があります。
それは『配偶者の税額軽減』と『小規模宅地等の特例』です。
2つとも相続税を安くしてくれる特例ですので、是非活用したいものです。
したがって、遺産分割も10カ月以内には、完了していることがポイントです。
税理士に相談するタイミングは?
相続税の申告は必要な資料も多いので、想像以上に時間がかかります。
税理士に依頼する場合には、できれば四十九日法要あたりに相談するとスムーズでしょう。
遺留分減殺請求(1年以内)
法定相続人には相続財産のち一定割合をもらえる権利(遺留分)が保障されています。
しかし、この遺留分は権利を請求しないと認めてもらえません。
そして、請求できる期限は1年以内となっているのです。
弁護士に相談しましょう
遺留分減殺請求は、内容証明郵便などをつかって自分ですることもできます。
が、遺留分を侵されている相続では、相続人の間での争いになる可能性が高いです。
遺留分減殺請求をする場合には、弁護士に相談するようにしましょう。
未分割財産の分割期限(3年以内)
相続税の申告の項目で遺産分割が完了していることが条件となる特例がある、とお伝えしました。
しかし、実際には、10カ月以内に遺産分割が終わらないケースもあるでしょう。
そのようなときは一旦、分割が終わっていない状態で相続税の申告と納付をします。
その後、遺産分割が3年以内に完了すれば、もう一度相続税の計算をやり直して相続税の還付を受けることができます。
なお、3年以内とは相続税の申告期限から3年以内です。
登記手続き、その他名義書き換え手続き(期限なし)
不動産を相続した場合には、法務局に相続したことを登記することとなります。
実は、この相続登記手続きについては期限がありません。
登記をしないままでいると、次のような不都合があります。
- 不動産の売却などの処分ができない
- 次の相続の際に所有権がわからなくなる
- 他の相続人に勝手に登記されてしまう
相続税申告が終わったタイミングで登記の手続きも済ませると良いでしょう。
司法書士に相談しよう
登記手続きは司法書士の専門分野ですので、よくわからないという方は司法書士に相談しましょう。
まとめ
相続の手続きは一生の間で、1回か2回あるかどうかではないでしょうか。
慣れていない手続きは専門家に任せると安心です。
各手続きの期限を把握して、専門家をうまく活用できるようにしましょう。
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