遺言をビデオで残すことができるのか?
家族に自分の生きている姿を家族に見せたいとビデオで遺言を残す方が増えてきているそうです。スマートフォンでも動画が撮れる今日では、映像は誰でも手軽に残せるようになりました。
しかし、ビデオで正式な遺言書としての役割を果たすのでしょうか?
遺言ビデオには法律上の効力は認められない
結論から言えば、せっかく遺言として作ったビデオでも現在の法律では正式な遺言書として認められません。
紙に自筆をしなければならない自筆証書遺言としても認められなければ、公正証書にしているわけでもありませんので公正証書遺言としても、また秘密証書遺言としても認められません。
さらには、特別方式の遺言としても認められるものではありません。
法律上有効なメッセージには遺言書を
以上のように、ビデオ遺言では法律上有効な手立てにはなりません。
正式に残したい場合は、遺言書を残すようにしましょう。具体的な書き方などは、「遺言書の3つの種類を分かりやすく比較」をご参考にください。
ビデオ遺言は何のために残す?
最近ではエンディングノートで自分の生い立ち経歴や死後の希望などを残す人が大変増えました。ビデオ遺言もその一種類として、生前の姿を子や孫のために残しておくことは良いのではないでしょうか?
「目は口ほどに物を言う」とも言います。表情が人柄を生き生きと物語るでしょうし、本人の肉声による語りなどは、残された方々へ、ちょっとした贈り物にもなるかもしれません。
語ることについては、「遺書の書き方、遺言書との違い」もご参考にください。
まとめ
ビデオ遺言は法律上有効な遺言書として現行法ではみとめられていません。残された遺族の思い出にしてもらうために作る程度で考えておくべきでしょう。
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