遺留分を侵害する遺言書はどうなるのかを解説

遺言をする際には、遺言をする人は自由に自分の意思どおりに遺言書を作成することができます。しかし一方で相続人には最低限相続において主張できる「遺留分」という権利があります。
この「遺留分」を無視する遺言書はどうなるのでしょうか?ということについて解説します。

遺留分を侵害する遺言書自体は有効

まず知っておきたいのは、遺言書自体は有効であるということです。
というのも、遺留分の請求をするかどうかは、遺留分を侵害されている当の本人の自由だからです。
たとえば、全財産長男に譲るとしても次男としては、「長男が後継ぎなのだから仕方がない」と請求をしなければ、遺言書どおりに長男に全財産を譲る旨の遺言がとおるのです。
仮に、遺留分の請求をしたければ、別途の措置をとればよい、ということに、法律上はなっているのです。
 

遺留分を侵害する遺言書に対して何が言えるのか?

法律上は次の2つの規定を用意しています。

  • 遺留分減殺請求
  • お金での解決

 

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、遺贈や生前贈与がされたものに対して、所有権を認めさせる手続きをとることです。
その際の順序は、遺贈と生前贈与があった場合にはまず遺贈から取り崩すことになっています。複数の遺贈があった場合には財産価値の割合に応じて所有権を認めさせることができます。複数の生前贈与があった場合には死亡時から生前贈与された順番どおりに所有権を認めさせることができます。

複雑でわかりづらい上に、現実にあまり使われる方法ではありません。
現実には次の方法で決着をつけることが多いです。
 

お金での解決

侵害された遺留分相当の金額を支払うことによって解決する方法です。もし遺留分が侵害された場合には通常この方法での解決をすることが多くあります。
 

遺留分を侵害する遺言を作る際の注意

もし、何らかの形で遺留分を侵害する遺言を作らなければならないときにはどのような対策が考えられるでしょうか。
たとえば不動産は長男に残したいが、次男に残せる現金は少ないので遺留分請求の対象になるだろう、という事例で考えてみたいと思います。
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お金で解決するために

前述のようにお金で解決をするための事前の手段をとっておくことが望ましいでしょう。
生命保険の活用はその一つの手段です。

遺留分請求をさせない、しても少ない金額で和解できるように

なぜそのような遺言書を作成したのか、ということを遺言書の附言やエンディングノートを作成して、遺留分が発生する権利者に行使しないように、あるいは遺留分を行使するにしても少ない額で済むように想いをしっかり伝えるようにしましょう。
 

まとめ

遺留分は相続人に最低限残された権利として絶対に保障されているものです。
これを侵害する遺言書も無効ではありませんが、相続トラブルになった際には最も難解な案件の一つになります。
やむを得ず遺留分を侵害する遺言書を作成する場合には、なるべくトラブル回避をするためにも専門家の手を借りるべきです。”

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