遺留分の割合についてわかりやすく解説
遺言があった場合には原則としてそれに従わなければなりません。しかし、兄弟姉妹以外の相続人には、法律上最低限相続において保障される権利として「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があります。
この記事では、遺留分の割合についてわかりやすく解説します。
相続人が誰かによって遺留分の割合は変わる
遺留分という権利は相続人が誰かによってその割合が異なります。
まずはその数字を確認しましょう。
相続人が直系尊属のみの場合
相続人が直系尊属のみの場合には、法律上、遺留分は相続分の1/3とされています。
直系尊属とは、わかりやすく言うと父母や祖父母といった人たちのことをいいます。
それ以外の場合
相続人が直系尊属のみの場合「以外」は、相続分の1/2とされています。
ですので、ほとんどのケースでは本来の相続分の半分が遺留分と考えてよいと思われます。
兄弟姉妹には遺留分はない
同じ相続人でも、兄弟姉妹に関しては遺留分を認めていないことに注意が必要です。
ですので兄弟姉妹が相続人の場合に遺言書で相続分がなかった場合には何も言えないということになります。
遺留分の割合の具体例
ケース1)
・被相続人:父 相続人:長男 次男
・遺言内容「全財産を長男に相続させる」とした場合
・次男の法定相続分1/2×割合1/2=遺留分は1/4
ケース2)
・被相続人:子 相続人:父 母
・遺言内容「全財産を内縁の妻に遺贈する」
・父、母の法定相続分1/2×割合1/3=父、母の遺留分は1/6
ケース3)
・被相続人:夫 相続人:妻 兄
・遺言内容「妻に全財産を相続させる」
・兄の遺留分はなし
まとめ
遺留分の割合は、原則相続分の1/2が原則だと考えてよいでしょう。”
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