離婚した元配偶者との間の子は法定相続人か?

相続にあたって、離婚をしているなどの事情がおありの方もいるでしょう。
この場合、離婚をして引き取られていった子は法定相続人にあたるのでしょうか?

離婚をして親権を持っていなくてもその子は法定相続人になる

法定相続人としての子については、親権を持っているかいないかは関係ありません。
ですので離婚をした前の配偶者に引き取られれた子も法定相続人であることに変わりはありません。

離婚をした前配偶者の子がいる場合にはどのような対策が必要か

遺言書が必須

まず実子にあたるので、相続分として配偶者が居る場合は1/2を他の実子の頭数で割った割合が主張できることになります。
配偶者がいない場合には実子の頭数で割った割合が主張できることになります。

「離婚した前の配偶者の子供にはできる限り財産は相続させたくない」という場合には、遺言書が必須になります。

遺留分対策の十分に行っておくこと

遺言書で離婚して前配偶者との間の子に相続させないという遺言書を残していたとしても、法定相続人であることから遺留分が保障されていることに変わりはありません。

この場合請求される遺留分は法定相続分の1/2の割合になります。

遺言に対して遺留分減殺請求をされた場合には、お金で解決することが可能です。
家・土地など手放したくないような財産がある場合には遺留分減殺請求の可能性を考えて、なるべく多くの預金を残しておくべきです。
 

離婚をした前配偶者の子がいる場合には誰に相談すればいいか

遺言書の作成や遺留分対策などは、だれに相談すればいいでしょうか?

この場合、弁護士や不動産がある場合には司法書士、または書類作成の代行をする行政書士に依頼をするのが良いでしょう。
 

まとめ

離婚をして新しい家庭をもっていたとしても、子である以上は法定相続人となるのが、現在の法律のルールです。
法定相続人となる以上は、相続権があるのですからそれ相応の対応策が必要です。
遺言書の作成、遺留分減殺請求の対策など、生前に十分な備えをしておくことが不可欠といえるでしょう。”

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