隠し子(婚外子)の相続差別問題とは?

2. 法律改正の背景

そもそもこの法律が改正されるに至ったきっかけは、2001年7月に死亡した東京都の男性と、同じ年の11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割を巡る家庭裁判所の審判で、「非嫡出子の相続分を嫡出子の半分と定めた民法900条の規定が日本国憲法第14条に定められた法の下の平等に反する」として訴えられたことです。

どちらも家庭裁判所、高等裁判所ともに民法900条の非嫡出子の相続分についての規定は「合憲」と判断し、非嫡出子側の相続人が最高裁判所に特別抗告していました。
これを受けての2013年9月4日に最高裁判所大法廷で行われた家事審判の特別抗告審において、14人の裁判官の全員一致で「違憲」とする判断が下されました。

最高裁判所が違憲と判断した理由は、非嫡出子の出生数や離婚件数、再婚件数の増加などがあって近年の婚姻や家族のあり方について国民意識の多様化が大きく進んだこと、諸外国で非嫡出子の相続差別が次々と撤廃されていること、1996年に法務大臣の諮問機関である法制審議会で相続分の同等化を含んだ民法の改正大綱が答申されたこと、国内でも同等化に向けた議論が起きていたこと、などを挙げた上で、子どもにとって選択の余地がないことを理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重して権利を保障すべきだ、という考えが確立されてきているから、ということでした。

非嫡出子の法定相続分についての規定が憲法違反である、という争いは、1995年に「非嫡出子法定相続差別事件」で最高裁判所大法廷は「合憲」という判断を下し、これが踏襲されてきました。この時から実に18年を経て「違憲」という判断に至った、ということになります。

3. 法律改正の影響

改正された民法900条の規定は、最高裁判所で違憲判断が出た翌日の2013年9月5日以後に開始した相続について適用されます。

2001年7月1日以後に開始した相続については、既に遺産分割が終了している場合を除いて、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等として扱われることになります。

これは違憲判決のきっかけとなった家庭裁判所の審判における相続が2001年7月に発生したものだからです。つまり非嫡出子の相続分が嫡出子の半分、という規定が遅くとも2001年7月時点では違憲だった、という判断です。

一般的に最高裁判所で違憲判決が出されると、その後同じ種類の紛争は最高裁判所が示した判例に則って処理されることになります。そのため2001年7月の時点で既に違憲状態であったのであれば、それ以降に発生した相続のうちこれから遺産分割協議が決定されるものについては最高裁の判例が準用されることになるわけです。

一方で2001年7月1日以降に発生した相続であっても、既に遺産分割協議を終了しているものについては覆ることはありません。これは最高裁判所が「既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除く」と判決で言及したから、です。

4. まとめ

以上の流れによって、現在は嫡出子も非嫡出子も相続においては全く差別されることなく、同等に扱われることになっています。多くの人が両者間の差別に長い間違和感を感じていましたが、ようやく法律が世の中の認識に追いついてきた、と言えます。”

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