相続税対策の基礎知識

相続税がかかりそう、でもどうしたらいいか分からないと困っていませんか?
この記事では相続税を節税したり、納税資金を確保するために考えられる方法を全てご紹介し、あなたにあった相続税対策を見つけることができます。今日から相続税対策を実行し、相続税で困らないように準備していきましょう。

どうしたら相続税が減るのか、その原則

まずは、大前提としてどうやったら相続税が減るのか?そのメカニズムについて解説します。

相続人を増やす

相続税は基礎控除という相続税がかからない最低限の金額を増やすことで減らすことが可能になります。
この基礎控除という金額どのように決められているかというと、平成27年1月1日の改正以後は「3000万円×(相続人の数×600万円)」という計算方法がされます。
つまり、相続人が多ければ多いほど、相続税はかからなくなるということになります。

財産の評価を下げる

財産の評価方法を知って、その評価を下げる方法を取ります。後ほど紹介しますが、更地の土地がある場合にはアパートやマンションをたてることで土地の評価額が大幅に減ったりします。

借金を増やす

相続税の対象になる「財産」は現金や土地などのプラスの財産のみではありません。
借金のようなマイナスの財産はプラスの財産から引かれます。このことを債務控除と呼んでいます。
計画的な借金をすることで、総財産額を減らすことで相続税も減るのです。

生前贈与をしてしまう

生前贈与とは、字の通り生前に財産を相続人等に贈与しておくことです。
これにより相続時の財産を減らすことができれば相続税も当然に安くなるのです。

相続税を減らす方法

以上で一般論を確認しましたが、具体的にはどのような方法が取られるのでしょうか?
具体例を挙げて解説いたします。

 

孫を養子にする

高齢の方にはお孫さんがいらっしゃる事が考えられます。そこで、そのお孫さんを養子縁組する方法が考えられます。

そもそも孫を養子に出来るのか?

そもそも孫を養子にできるのか?という疑問をお持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんが、養子縁組に関する法律である民法はこれを規制する法律はありません。

孫を養子にすることで基礎控除が減ることによって相続税の節税につながる

孫を養子にすることで、大前提の「相続人を増やす」ことにつながります。
1人養子にすることにより600万円基礎控除を減らすことができるようになります。このことで、相続税対策をする事ができるのです。
つまり、お子さんが2人居る場合に4

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