遺産分割調停の進め方。方法と対処法は?

相続において遺産の分け方で争いになった場合、まずは話し合いで解決できればいいでのですが、どうしても決着がつかない場合があります。
そのような際に使われる家庭裁判所での「調停」「審判」について説明していきます。

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遺産はどのように分割されるべきか

まずは、どのように遺産は分けられるのが原則なのでしょうか。

遺産分割は、遺言で指定をされている場合には遺言通りになるのですが、遺言がない場合には当事者の協議で分割をすることになります。

協議とはつまり話し合いです。任意の話し合いが上手くいくかは相続人の日ごろの関係や分けられるべき遺産の内容によって違ってくるでしょう。

当然、なかには紛争になってしまう場合もあるでしょうが、このような紛争になってしまった場合にはすぐに裁判になるのでしょうか?

まずは裁判とは異なる、「調停」手続をすすめることになります。

もめ事の解決手段としての調停

調停は裁判とおなじく家庭裁判所で行うものですが、裁判手続きとは構造がちがいます。

調停とは、裁判所で家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、申立人、相手方それぞれから言い分を平等に聞いて調整に努め、時には具体的な解決作を提案するなどして、話し合いで円満解決できるように斡旋するものです(裁判所のHPから)。裁判というよりは、裁判官と調停委員を挟んだ話し合いをおこなう場面といえます。

専門家である裁判官や調停委員から出される提案であれば、法律的にも仕方のないことだと、提案を受け入れてくれる可能性も出てくるでしょう。また第三者を介する手続きであるため、冷静な話し合いが期待されます。

ただし、調停でも解決が困難な状況になった場合には、家庭裁判所は引き続き審判手続にして、法律に従い、裁判所としての判断を示すことになります。

調停の申立て~審判までの流れ 調停手続きのポイント

家庭裁判所に家事調停を申立てする場合の必要書類

まずは申し立てをするところからスタートです。

調停の申し立てには以下のような書類が必要です。まずどのような相続が発生しても必要なのは以下のものです。

  • 調停の申立書 1通およびその写しを相手方の数だけ…家庭裁判所に備えかれています。申立書の書き方のポイントは以下で解説しております。

  • 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等…除籍謄本や改正原戸籍など生まれてから亡くなるまでのすべてのものを本籍のある市区町村役場にて取り寄せてください。

  • 相続人全員の戸籍謄本および、住民票又は戸籍の附票…戸籍謄本だけではなく、戸籍謄本と住民票の組み合わせか、戸籍謄本と戸籍の附票の組み合わせとなります。

  • 遺産に関する証明書…(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合には、その方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等

もし、相続人が父母、祖父母等(第二順位相続人)の場合または、兄弟姉妹(第三順位相続人)なら先順位の相続人が亡くなっていることを証明するための、戸籍謄本等が必要になります。

これは、先順位の相続人がいないことを証明して、第二順位、または第三順位の相続人であることを証明するためです。

なお、調停の手続き費用は1

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