地震保険の仕組みを徹底解説! 必要な保険の選び方
日本は地震国。いつ・どこで遭遇するか分かりません。平成28年4月14日に発生し熊本地震は、未だに活発な地震活動が続いています。ここ近年振り返ってみても、阪神淡路大震災(平成7年1月17日)、十勝沖地震(平成15年9月26日)、新潟県中越地震(平成16年10月23日)、東日本大震災(平成23年3月11日)と巨大地震が発生していて、想定を越える甚大な被害が出ています。
多くの方は、巨大地震の発生に備えて、日頃より自宅建物の耐震化や家具などの転倒防止を施したり、非常持ち出し品や飲料水・保存食を準備していることと思います。
しかし、いくらこれら補強や準備しておいても自宅が被災してしまったら、その後の生活を再建させることは大変になります。
そこで、巨大地震の発生の度に、いざという時の備えとして「地震保険」見直されています。今回は、この地震保険について解説します。
地震保険のはじまりは新潟地震から
地震保険は、昭和39年に発生した新潟地震を契機に、被災者の生活安定を目的とした保険が必要とのことで、昭和41年「地震保険に関する法律」が制定され地震保険制度が始まりましました。
地震の発生は予測が難しく、しかも巨大地震が発生すると、巨額な被害が発生することもあります。そのため、支払う保険金が一定額を超えた場合、民間保険会社だけでなく、政府が保険金の支払いを一部負担する仕組みを取っています(これを再保険制度と言います)。
このように地震保険は、法律に基づいた政府主導の公共性の高い保険です。地震保険制度が発足した後は、補償内容の充実や拡大が行われています。
地震保険の概要
地震保険の主な内容は次のようになります。
- 地震保険は地震・火山噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険
- 地震保険の対象は居住用の建物と家財
- 火災保険では地震を原因とする火災による損害や地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません
- 地震保険は火災保険に付帯する契約で火災保険への加入が前提の保険(地震保険は火災保険とセットで契約)
- 地震保険は地震等による被災者の生活安定に寄与する目的なので民間保険会社が追う補償の一定額以上の巨大地震の損害を政府が再保険
こんなときに使える、地震保険の補償内容
・地震により火災(延焼を含む)が発生し家が焼失した
・地震により家が倒壊した
・火山の噴火により家が破損した
・津波により家が流された
・地震による土砂崩れで家が埋没した
・地震による液状化現象で家が傾いた
地震保険の補償範囲はどこまで
・居住に必要な建物と家財
但し、次のものは対象外となります
工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券など)、預貯金証書、印紙、切手、自動車など
・火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険支払い金額を設定することができます(但し、建物は5
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