公務員必見!共済組合と扶養の基礎知識

共済組合という言葉をしっていますか。

共済組合とは公務員として働いている方が加入している保険のようなものです。
公務員の方なら知らずに入っている方も多いと思います。

しかし、共済保険には一般の保険との違いや、特別なメリットがあります。

今回は共済組合とはどういう制度なのか。
そして扶養の扱いについてお伝えいたします。

共済組合とは

共済組合とは、国家公務員、地方公務員、私立学校の職員を対象とした制度です。

一般の職種における年金保険や医療保険などの役割を複合して持っており、公務員のための総合的な社会保険制度という位置づけです。

そのため、組合員は健康保険法に基づく保険料の徴収や各種給付などがありません。

共済組合の種類

共済組合にはいくつか種類があり、各法律により法人格を持っています。

また、それぞれの職種によって所属が異なります。

1.国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法を根拠として設立されています。

国家公務員共済組合連合会に加入している組合は、内閣、衆議院、参議院や、裁判所、厚生労働省、日本郵政の共済組合など20団体です。

2.各種地方公務員共済組合

地方公務員等共済組合法を根拠として設立されています。

地方公務員等共済組合連合会に加入している組合は、東京都職員、地方職員、市町村職員、都市職員、指定都市職員、警察、公立学校の共済組合です。

それぞれの教員、職員が対象となります。

3.私立学校教職員共済制度

私立学校教職員共済法を根拠として設立されています。

日本私立学校振興、共済事業団、共済事業本部が対象となります。

共済組合の制度

共済組合には共済組合が保険者となり保険金が給付される制度があります。

これには、短期給付と長期給付の二種類があります。

短期給付は、各種保険のような役割を持っています。

組合員がケガや入院、災害による被害を受けたときなどに給付されます。

長期給付は、厚生年金のような役割を持っています。

次の3種類があります。

  • 退職共済年金
  • 障害共済年金
  • 遺族共済年金

これらの年金が、掛け金を積み立てることで基礎年金に上積みされるかたちで支給されます。

共済組合と扶養

国民健康保険に加入している場合は、家族を扶養として加入させることはできず、それぞれ個人での加入が必要です。

しかし、共済組合の場合は家族を扶養として加入させることが可能です。

共済組合の被扶養者の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟など、主として組合員の収入によって生計を維持している三親等内の親族となります。

以下の条件の場合は被扶養者となることができないので気をつけましょう。

  • 1.組合員以外の人が「扶養手当」やそれに相当する手当を地方公共団体や国などから受けている場合
  • 2.組合員が主たる扶養者でない場合
  • 3.年額130万円(障害を支給事由とする公的年金等を受けている人や60歳以上で公的年金を受けている人は、年額180万円)以上の収入がある場合

扶養になるメリットとは

共済組合で扶養に入ると多くのメリットがあります。

  • 代表的なものとして、健康保険料を支払わなくてもよくなる。
  • 被扶養者がケガなどをした場合も短期給付が受けられる。

などが上げられます。

さらに大きなメリットとして、扶養手当を受けられることがあります。

とても嬉しい扶養手当!

共済組合の被扶養者であれば扶養手当が得られる可能性があります。

一般の企業であっても扶養手当を出している場合もあります。

しかし、これは法律で規定されているものではないため全ての会社が出さなければいけない義務はありません。

また、扶養手当がある場合も、条件や金額は各会社の独自の規定に従うかたちとなります。

公務員の扶養手当については、法律によって定められているため、条件にあう場合は確実に支払われます。

扶養手当が支給される被扶養者は所属によって細部が異なる場合がありますが、概ね以下のようになっています。

  • 配偶者(内縁関係を含む)
  • 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、孫、弟、妹
  • 満60歳以上の父母、祖父母
  • 重度心身障がい者

また、扶養手当の支給額も所属により異なります。

国家公務員の扶養手当の支給額は、配偶者は13000円、その他の場合は6500円となります。

ただし、扶養者に配偶者がいない場合は特例として、親族の被扶養者の1人目が11000円になります。

その他の地方公務員の支給額は団体により異なりますが、概ね国家公務員に順じ、ほぼ同水準の支給があります。

扶養手当がもらえない?

とても嬉しい扶養手当ですが、扶養手当がもらえなくなる場合があります。

被扶養者が年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる場合は扶養から外され、扶養手当が受け取れません。

注意すべきは実質的な収入ではなく、収入見込みで判断されるところです。

例えばひと月だけ100万円を稼いでそれ以降は働かなかった、というケースでも扶養手当は支給されない可能性が高くなります。

まとめ

公務員が加入する共済組合は一般の会社とは異なる面が多くあります。

特に扶養に入ることで大きなメリットがあります。

もし共済組合の被扶養者になれるなら、うまく収入を調整して得できるようにしましょう。

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