相続対策に!一時払い終身保険の利用方法
人はいつか亡くなります。
もし自分が亡くなったとき、残された人には色々なものをわたし、幸せに暮らしてほしいものです。
しかし、残念ながら相続のさいには大きな苦労をかけてしまう可能性があります。
例えば、遺産相続には相続税を支払わなければなりません。
また、相続人たちが遺産分配に不満をもち、争いとなることも考えられます。
自分が亡くなったことで、相続人たちに大変な思いをさせたくありませんね。
そんな相続の心配事を解決してくれる方法が一時払い終身保険です。
今回は、一時払い終身保険を利用することで相続のトラブルを解決する方法を紹介します。
一時払い終身保険は契約時に一括で保険料を支払うプラン
一時払い終身保険は、生命保険の種類の一つです。
生命保険には、一定期間だけ保障される定額タイプと一生涯保障が続く終身タイプがありますが、終身保険は後者のタイプです。
また、終身保険には保険料の支払い方が主に3種類にわかれます。
それは毎月払う月払い、毎年払う年払いと、そして契約のさいに一括で支払う一時払いです。
総合すると一時払い終身保険とは、一生涯保証が続く終身保険を、契約時に一括で保険料を支払うプランのことを意味します。
一時払い終身保険には解約返戻金がある
一時払い終身保険は、他の終身保険の支払い方法と比べ、支払う保険料の総額が安くなります。
また、解約返戻金という制度があります。
これは、途中で保険を解約した場合でも支払った保険料の一部が返却される制度です。
解約返戻金は、20年、30年と時間が経てば経つほど返戻率が高くなり、多くの時間が経過すると支払った保険料以上の金額が返戻され得をします。
しかし、契約後に早期解約をしてしまうと返戻率が低くなり損をするという仕組みになっています。
この特徴から、老後の資金に当てるなど資産運用に利用することもできます。
一時払い終身保険で相続対策!
相続のさいには様々なトラブルが考えられます。
特に相続税や、遺産分配の問題など資金面での問題が大きいです。
しかし、一時払い終身保険をうまく利用することで、これらのトラブルを解決することができます。
基礎控除を利用して相続税対策
遺産相続の際には相続税がかかります。
相続税は保有する貯金や資産などにかかる税金であり、貯金してあるお金は全てが課税対象となります。
このとき、一時払い終身保険に加入しておけば、貯金の総額を減らし相続税を軽減させることができます。
しかし、生命保険で受け取る死亡保険金は相続税の対象になるため、保険に入るだけでは軽減したことにはなりません。
相続税を軽減するには相続税の基礎控除を利用します。
死亡保険金には相続の際に基礎控除が受けられ、非課税となる制度があります。
生命保険の基礎控除額は「500万円×法定相続人数」となっています。
この制度を使って得をするにはどうすればよいでしょうか。
例えば、ある人が800万円の一時払い終身保険に入ったとします。
相続する人数は妻と子どもの合計2人です。
この場合、生命保険の基礎控除額は「500万円×2」で1000万円となります。
受け取った死亡保険金が1000万円だとすると、全額が非課税となりました。
つまり800万円の貯金を相続税の対象から外し、得をしたという結果になります。
このように一時払い終身保険をうまく利用することで、相続税を大きく軽減させることができるのです。
生命保険の基礎控除を受けるには、生命保険の契約者と被保険者が同一であること、受取人が法定相続人であることが必要です。
契約の際は注意してください。
相続税を保険金で準備する
相続税は現金だけではなく、保有資産にもかかってきます。
相続する財産の多くが不動産であり、十分なお金がない場合は納税することが非常に困難となります。
税の支払いのためにに不動産を売却、また売れるまでの時間を待つなど相続人に大きな手間をかけてしまいかねません。
このトラブルを解決するために、相続税の資金を生命保険で用意しておく方法があります。
自分の保有資産から相続税の総額をあらかじめ予想します。
そして、十分な保険金が支払われる一時払い終身保険に加入しておくことで、残された相続人に現金を残し、不動産売却などの手間を取らせずにすみます。
遺産分割を平等にする
遺産相続にはトラブルがつきものです。
特に相続人が多数いることから、遺産を分割する必要がある場合は大変です。
相続人のたった一人でも納得できない内容があると、親族間で争いが起こる可能性があります。
遺産が現金であれば簡単に分割できますが住宅などの分割できないものの場合は、売却などでつじつまを合わせる必要がでてくるかもしれません。
住宅を売却するとなるとその住宅に住んでいた相続人が追い出されてしまい、悲惨な思いをすることになります。
残してしまった人たちにこのような争いや苦労をさせないために、保険金の受け取りを特定の相続人に指定する方法があります。
例えば、相続人が被保険者の子どもである兄と弟の2人いたとします。
兄の方が遺産となる自宅に住んでいます。
遺産分割のさいに兄に自宅を渡してしまうと兄弟に平等な分配にならないと予想されるならば、保険の受取人を兄に指定しておきます。
そして、兄に自宅を相続させるかわりに兄がこの保険金を代償金として弟にこの保険金を渡すのです。
これにより平等な分配になりやすくなり、遺産相続の争いが軽減され円満な解決ができる可能性が高まります。
まとめ
相続は簡単なことではありません。
しっかり準備しておかないと、残された人々に大きな負担をかける可能性があります。
自分の死後に苦労をかけないために、生前からあらかじめ自分の遺産を把握しましょう。
そして自分の環境にあった一時払い終身保険に加入し、相続のトラブルを解決できるように対策しておきましょう。
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