お得!住宅ローン減税を活用するための控除の計算方法まとめ
住宅ローン控除とは
日本では、住宅ローンに対して減税措置をとることで住宅の購入を促しています。住宅は人生でも一番高い買いものと言われているように、住宅の購入が増えれば、それだけ動くお金も大きくなるため日本経済に与える影響も大きくなります。そのため、お金が動きにくくなる不景気の時期には減税幅が大きくなるなど住宅ローン控除が拡充される傾向にあります。
住宅ローン控除は借り入れした住宅ローンの年末時点の残高に対して何%という率で減税されます。そして確定申告や年末調整で所得税が還付されたり、来年支払う住民税が減ったりします。
一度住宅ローンを借りれば、借りたその年だけでなく数年にわたってこの住宅ローン控除を受けることができます。
また、新築や中古物件の購入だけではなく、一定の要件を満たす必要がありますが、リフォームをした場合にも住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるためには
住宅ローンを受けるためには、購入する物件、住宅ローンの要件、そして確定申告などが必要となります。
1.物件
新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。つまり、事務所などビジネス用ではなく、住居用として使用するものに限るということです。
2.借入
借入期間が10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務。
勤務先からの借入も対象となるが、無利子であったり、利率が1%に満たない場合には対象外となります。また、親など親族や知人からの借入は対象外です。
3.確定申告
給与所得者の場合は、控除を受けようとする最初の年に確定申告書を税務署に提出する必要があります。ただし、一度確定申告をすれば、翌年からは年末調整で控除を受けることができます。
4.その他
・新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
・住宅借入金等特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
いろいろと細かい要件がありますが、通常の住宅を購入し、銀行など民間の金融機関からの借り入れであれば、ほぼ該当してくると考えてよいと思います。
住宅ローン控除の控除額の計算
現在適用されている控除期間及び控除額(平成26年4月1日~平成31年6月30日)
- 期間 10年
- 控除額 年末残高の1%
- 控除限度額 40万円 (認定長期優良住宅に該当する場合には50万円)
住宅ローンの控除額は、年末の借入残高に1%をかけたものとなります。つまり、住宅ローンの年末の残高が計算できれば住宅ローンの控除額も計算できることになります。
事例で計算
例)借入額3
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