在宅ワーカー必見!個人事業主が開業届出により節税する方法
個人事業主の開業届は税務署に事業を始めることを伝えるもの
開業届とは、個人で新たに事業を始めたときに税務署に事業を始めることを伝える届出です。
開業届は、事業を始める際に提出することが法律で定められています。
これは専業、副業に関わらず、所得があり継続していく事業であるならば提出対象となります。
しかし、開業届は義務ではありますが、提出しないことによる罰則はないため色々な事情から出さすに仕事をしている場合も少なくありません。
とはいえ、開業届を出していなくても、一定以上の収入を得ているならば確定申告をして納税することは必須となります。
開業届の提出期限は、事業開始から1ヶ月以内となっています。
提出の際に特別な費用はかからないので、出す予定ならば早めに出しましょう。
開業届のメリット
開業届は実質のところ提出を強制されるものではありませんが、提出によって得られるメリットがいくつかあります。
1.青色申告で65万円の控除が受けられる
開業届と青色申告承認申請書を提出することで、確定申告のときに青色申告ができるようになります。
青色申告をすることで、65万円までの所得控除が受けられます。これが節税につながります。
所得控除とは実際には使っていない経費を65万円まで認めてもらえるということです。
2.赤字を来年以降に繰り越すことができる
また、青色申告となると事業で赤字が出た場合に来年度以降に繰り越すことができます。
例えば、前年度は赤字でしたが、今年度は黒字となったとします。
このとき、前年度の赤字を今年度に繰り越して合算することで、今年度分の黒字から差し引かれ、納税額を減らすことが出来ます。
3.クライアントからの信頼が得られる
個人で事業をしていると、新規のクライアントからは信頼されづらい面があります。
しかし、開業届を出すことで社会的な事業であるとの箔がつき、クライアントから信頼が得やすくなります。
また、取引先によっては、開業届出を出していないと取引をしてくれない場合もあります。
開業届のデメリット
開業届を提出することで損をすることは基本的にはありませんが、いくつかの条件に当てはまる場合はデメリットも考えられます。
デメリットの一つは、失業保険が支給されなくなることです。
失業保険は、失業者の生活を支援し、早期の再就職をしてもらうための制度です。
支給を受けるためには、再就職の意思があることと、就職活動を行っているという条件があります。
しかし開業届をだすことで、再就職をする気はないとみなされ、失業保険の給付が受けられなくなります。
失業保険の給付を受けたい場合や、開業してすぐの収入が期待できない場合は、開業届を提出して本格的な業務を始めるのは待った方がよいかもしれません。
開業届を出した方がいい人
青色申告による節税をしたい人
すでに解説したきたように、開業届出を出すだけでは、節税にはなりません。
青色申告をすることで節税につながります。この青色申告をするには、「青色申告承認申請書」を提出します、その際に一緒に提出することが求められるのが開業届出です。
なお、「青色申告承認申請書」はかなり前もって提出しておかなければなりません。
新たに開業した人はその開業した日から2カ月以内に提出しましょう。
白色申告をしている人が青色申告に変更しようとする場合には、その年の3月15日までに提出します。
この「その年の」がわかりにくいのですが、例えば、平成28年分の確定申告から青色申告へ変更したい人は平成28年3月15日までに
「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
実際の申告書は平成29年の3月15日までに提出しますので、ずいぶん前もって手続きをしておかなければならないのです。
手続きをきちんとしておきたい人
開業届出だけを考えた場合、提出しなくても特に罰則はありません。が、節税になる、ならないにかかわらず、手続きはきちんと法律に則ってやっておきたいと考えている人は提出しましょう。
開業届出を出さなくてもよい人
サラリーマンとして働いていて、副業として在宅ワークをしている人
開業届出は出さなくても罰則は特にありません。ですので、上記のような
開業届の出し方
開業届けの提出方法は二種類あります。
税務署の窓口に直接出すか、税務署に郵送することです。
自分の利用しやすい提出しやすい方法を選びましょう。
提出するときは必ずコピー(控え用)も忘れずに
開業届はコピーを用意して二枚分提出し、そのうち1枚は税務署から受領印を貰った控えとしてとっておきましょう。
開業届の控えは、事業用の銀行口座を作るときや税理士に依頼をするときなどいくつかの場面で必須となります。
まとめ
在宅ワーカーとして働き、また多くの収入を得ている人は増えています。
ご自身が個人事業主として独立してやっていこうとい方は開業届出を提出して、青色申告による節税をしましょう。
一方、在宅ワークでの収入は副業で、収入もそれほど多くないという方は、あえて開業届出を出す必要はないでしょう。
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